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退職願を提出します

以前も質問させてアドバイスを頂きました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3604213.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3566340.html 結局これからも何も変わりそうにないし、将来性もなさそうであるので、退職します。 明日仕事はじめですので、退職届を提出しようと思うのですが、前回提出したときは退職後のことや退職理由など根掘り葉掘り聞かれました。 で結局求人を出してみなさいと丸め込まれたんですが、何か良い言い方はないでしょうか? また、1月いっぱいで退職が理想なのですが(最悪2月いっぱい)今現在、引き継ぎ者などいませんが、退職できますか? 後任がいればそれなりに引継ぎはしますが、新たに従業員を入れるのは会社側であって一従業員が後任者を探して引継ぎまでしなければ辞めれないということはありませんよね? また3月いっぱいまでいろと言われたら2月いっぱいまで勤務し今まで使ったことがない(使えない)有給23日を使ってしまおうと思っているのですがそれも可能ですよね?

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  • gutoku2
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回答No.2

>1月いっぱいで退職が理想なのですが(最悪2月いっぱい)今現在、引き継ぎ者などいませんが、退職できますか? 労働基準法では、退職の意思を伝える時期についての定めはありません。 よって、御社の就業規則(等)の定めに従う事になります。一般的には退職 希望日の1ヶ月前までに意思表示する旨の記載がある場合が多いと思われます。 御社の規則に従ってください。 ただし、就業規則に従わずに直ぐに辞めることも可能です。この場合の問題 点は、質問者さんがお辞めになったことに基づき会社に損害が発生した場合 には、会社が質問者さんに損害賠償請求する事ができます。 法律上(民法)では、退職の意思表示の2週間後に雇用契約が解消するとなっ ていますので、就業規則(等)に特段の定めが無い場合は、2週間前に意思表 示をすればOKです。 (就業規則に1ヶ月前の退職の意思表示をする旨の規定ならば、就業規則が民  法に優先する可能性が高くなります。ただ、3ヶ月前の退職の意思表示を定  めた就業規則の場合は、就業の自由を奪う可能性が高いですので、法の精神  を逸脱した規則とされる可能性が高くなりなり、就業規則に従わなくても損  害賠償の請求を受ける事はなくなります) >新たに従業員を入れるのは会社側であって一従業員が後任者を探して引継ぎまでしなければ辞めれないということはありませんよね? 会社と質問者の雇用契約ですので、後任の事情は考慮する必要はありません。 後任が居る、居ないは、退職する事に影響を与えません。 >3月いっぱいまでいろと言われたら2月いっぱいまで勤務し今まで使ったことがない(使えない)有給23日を使ってしまおうと思っているのですがそれも可能ですよね? 1月初旬に退職の意思表示をして、23日間の有給休暇を取得して退職日は3月 末日とする。 有給休暇と、退職は因果関係がありませんからいつでも取得できます。 よって、労働契約の解消(退職)前であれば何時でも取得できます。 質問者さんの人生ですから、会社の都合は考える必要はありません。 信念を持って事にあたれば会社も納得してくれます。

kyutaro-
質問者

お礼

会社の規則は2週間前です。 既に5ヶ月経過してるんですけどね・・ 法律違反じゃないすか・・(苦笑 退職も出来ない有給も取得できない。 よく従業員は権利ばかり主張して義務を果たさないと言っていますが、会社側こそ権利を主張したことがない従業員の権利はどうなってるんでしょうかね。 退職願は出しましたが、今は受け取れないと返されました。 矛盾だらけです。。

その他の回答 (1)

noname#50059
noname#50059
回答No.1

重要なのは、会社の規約ですよ。 退職希望日の1ヶ月前までに届け出る、などの規約があれば従わざるを得ませんね。 引継ぎ者の有無は引き留めの理由になりません。 そこは安心してください。

kyutaro-
質問者

お礼

就業規則は2週間前となってます。 受理したら、又は提出後2週間したら退職となっています。 従業員には規則規則といいますが、上司こそ、そこらへんの大事なことくらい規則に従って欲しいものです。 結局今は受け取れないと言われてしまいました。

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