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傷病手当金(退職後に出勤?)
傷病手当金についていろいろと質問させていただいております。 退職日が7月末なのですが、結局後任が決まらず、引継ぎができないまま退職となってしまった場合、 退職後後任が決まってから(8月に入ってから)数日間引継ぎをした場合は、傷病手当金が打ち切られてしまうのでしょうか? 在職中でなければ出勤とならないので大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
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傷病手当金の支給要件は、療養のため労務不能であることが要件ですので、アルバイトをした場合、労務不能でないと保険者が判断すれば、傷病手当金は支給されなくなります。 その判断基準は、 「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。」 平成15年2月25日 保保発第0225007号
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noname#210211
回答No.2
働けるのなら労務不能じゃないですよね? それならそもそも支給対象にはなりませんよ。 最終的には支給をする健康保険の判断です。 ここで聞いたって正解はありません。
補足
早速の回答ありがとうございました。 もしも退職後、引き継ぎ期間に報酬がなければ大丈夫ということでしょうか? よろしくお願いします。