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退職希望日を超えての退職(会社の都合による)の場合の有給消化
重複の質問があったらすいません、その時には削除いたします。 昨年10月に、昨年度末くらいでの退職を伝えたのですが、後任が決まらずのびのびになっていました。 それが結局、5月の連休明けより来ることになり、「引継ぎ期間は2ヵ月の6月末まで」ということで話がまとまっていました。 私としては、その後に有給消化(その時点で20日以上ある)しての退職と考えておりました。 というのも、私と一緒に入社した同期の人間は、その通り有給を完全に消化した後の退職とされていたから。 しかし、同時期に退職する方が、給与担当者(実質1人、社労士ではなし)から聞いた話では、私の退職は「引継ぎ期間終了の日」と判断されているとのことでした。 まだ退職届を出していないため、明日改めて7月末日での退職届を提出した上で、交渉したいと考えております。 1つ気になっているのは、退職希望日を最初に「3月末日」と言っていることです。 通常、退職予定日を超えての有給消化は認められないとのこと。 こういったケースでも、有給消化を認めさせることは可能でしょうか? また、場合によっては、労働基準監督署に訴えようと思っています。 その場合、退職届のコピーのほかに、必ず必要とされる書類、用意しておいた方が良いとされる書類などありますでしょうか? ご存知の方、同じような体験をされた方がいらっしゃったら、教えてください。よろしくお願いします。 ※有給を半分なりの消化としても、「月の1/3以上の在籍で1月分の給与支給」という規定があり、結局は一月分消化するのと一緒になってしまいます。
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>まだ退職届を出していないため、明日改めて7月末日での退職届を提出した上で、交渉したいと考えております。 1つ気になっているのは、退職希望日を最初に「3月末日」と言っていることです。 最初の「3月末日」の退職希望は問題にしなくて結構です。明日改めて提出する退職届の7月末日が退職の申出日になります。従って、年次有給休暇を全部取って退職できることになります。退職届と同時に年次有給休暇取得届を提出しておいてください。 いろいろお考えになっているようですが、会社がsae_heartさんの意思に基づかずに退職日を一方的に決めることはできません(一方的に退職日を決めるのを「解雇」と言います)。 年次有給休暇が認められないと言うことは、年次有給休暇日数分の賃金が不払いになったことになりますので、労働基準監督署に「賃金不払いの申告」の相談をしてください。
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- rx78ns00k2
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退職の希望を伝えて半年、後任、引継ぎの為に実質の退職日が6月末であれば、会社の時季変更権はすでに行使されているわけですから、退職届を7月末で退職日とすることに何ら問題があるとは思えません。 退職日(3月末)を越えて、有給休暇が認めれらないのなら、今あなたは在職している事になっていない事になりませんか? 又、6月末が決定なら、6月を有給休暇にしても問題ありません。 ちゃんと引継ぎまでして辞めようとしている人に、わざわざ喧嘩を売るようなマネをするとは思えません。 私なら、このパターンで喧嘩売られたら、2年分の有給を使いますよ。 他人からの伝聞でなく、直接上司と話しあって退職日を決定してはいかがでしょうか。 ちゃんと向き合って話をすれば、意外に簡単な事な場合もあると思います。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 退職日というのは、上司と話し合って決めるものなんですね。 何故か、うちの会社は、給与担当の部署にゆだねられているフシがあります。 上司とは、口答ですが「7月も有給消化期間で在籍しているから、何かあったら連絡くれ」等と話しておりますから、了承されていると考えられます。 反対に言えば、全てが口答で何も文書は取り交わしていないのです。 とても力強いご意見をいただき、勇気が沸きました。 ありがとうございました。
- d-y
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会社都合による退職なんですよね? そうであれば、退職日は会社が決めてよいはずです。 労働者の側には、退職日の変更を求める権利はないと思います。 だから、有給を消化しようと思ったら、会社の言う退職日の前に有給を消化するしかないと思います。 労働基準法の規定では、仕事の都合でその日に休まれると困る場合、会社は別の有給取得日を指定することができます。 でも、退職直前だと、別の日を指定することが実質的に不可能ですから、結局会社としては、希望の日に有給を取らせるしか選択肢がないことになります。 ということで、とりあえずは「6月末が退職日ということなら、6月に有給を消化させていただきます。」と言ってみることになると思います。 会社が「それでは困る」と言うなら、そこから後はネゴ次第でしょう。 基本的には、会社が困ろうがどうしようが、有給休暇取得は労働者の権利ですから、ネゴの立場はかなり強いはずです。
お礼
すいません、紛らわしい書きかたをしておりました。 「会社の都合による」というのは、退職の日を会社の都合(後任の手配ができない)によって送らされたという意味でした。 確かに、「会社都合」となると違う意味になりますよね・・・すいません。 ご回答ありがとうございました。 昨年の退職の意思を表明した日から、業務の割り振りや後任者の確認など、私なりに出来うる限りの努力はしてきたのに、今の結果ですから、頑張ります。
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ひきつぎ期間中に有給を使用する旨 連絡するだけで充分です。 会社側は時節変更権は使えませんので 5月に教え 6月から有給で休む事になります。 ※有給を使った結果 給与が減額するのは 違法です それで不都合があると会社側が判断したのなら 7月末に退職期間を延期するのが良いでしょう。 (有給の買い上げを要求する事も出来ます)
お礼
ご回答ありがとうございます。 業務の引継ぎは、2ヵ月でも短いくらいなので、会社側はかなり困ると思われます。 どうしても「6月末」の退職日を主張するなら、そのように言って見ようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は、うちの会社には「年次有給休暇取得届」というものが無く、なぁなぁで来ています。これも良くないんですよね、きっと。 今回は、自分で作成して提出しようと思います。 何故か、今の担当者は「有給消化はしないもの」と、一方的に退職日を決めるケースが多いですが、それは「解雇」となるわけですね。 最後にこの場で、みなさまにまとめてお礼を申し上げさせてください。 自分の知識の範囲で挑もうと思っておりましたが、こうやってご回答を頂くことで、新たな知恵やヒントをいただき、改めて意欲が湧いてきました。 本当にありがとうございます。