- ベストアンサー
役員報酬一部損金不算入への対策
役員報酬一部損金不算入ということになり その対策の一つとして株式の10%を他人に持ってもらう必要が出てきました。 この10%を他人(友達)に持ってもらうデミリットってあるのでしょうか? 法人にとってのデミリット 他人(友達)にとってのデミリットご存知でしたら教えて頂けませんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回避のための合理性のない安易な株式異動は、この規定を回避するための行為として否認もありえるとの課税当局の牽制があるようです。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
10%超の株式を保有してもらうことで節税効果があります。
質問者
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。