• ベストアンサー

損金不算入

税金の勉強でなんだかごちゃごちゃしてわからないんですけど、租税公課(税金)には費用になるものと、ならないものがあるんですよね。 法人税とか住民税って損金不算入なんですよね? 損金不算入=費用にならない税金(租税公課で処理) には、さらに税金がかかるということですか?それともかけずにそのままだされた額が税金となるということですか? 費用になる税金(損金算入)はそのまま税金になるというのはわかるんですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • capt24
  • ベストアンサー率53% (43/81)
回答No.2

法人税は、原則として儲け(収益-費用)に税率(原則30%)を乗じた金額です。 損金不算入には、交際費などと、法人税などの2種類があります。 会計上は費用ですが、法人税で費用と認めないもの、を損金不算入とします。法人税法上の費用が損金です。 費用-損金不算入(法人税法上、費用としないもの)=損金(法人税法上の費用) 交際費を全額費用と認めると、儲けが出た場合、税金を払うよりも、飲み食いで使ってしまえとなるので、大企業では、交際費は全額損金不算入。資本金が少なければ、400万円までは90%が損金算入(税法上も費用とされる)、残りが損金不算入。 法人税の場合は、一旦法人税が無しとして、つまり全額損金不算入として、法人税法上の儲けを算出し、これに税率30%を乗じて法人税額を算出します。 こうしなければ、法人税を費用として儲けを算出し、これに税率を乗じて改めて法人税を算出し、先の法人税額を修正して、改めて法人税を算出し・・・と、永遠に計算が終わりません。 今年の8月に税理士試験の法人税を受験したので(一生懸命勉強しましたが、たぶん不合格)、一応専門家とさせていただきました。 説明のため、大胆に原理原則に戻って、単純に回答しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

損益計算書上の費用収益の項目でも、税金を計算する上では費用収益として認められないものがあります。だから、それを調整するのです。その用紙が「別表四」です。確定申告で自分で計算して税務署に提出します。 上記で認められない例としては、固定資産の減価償却を均等ではなく多くしてしまった場合などがあります。各自が自由に償却額を決められると、簡単に利益操作ができてしまい、従って違法な節税ができてしまいます。それを排除するためです。

  • cohaku
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.1

租税公課は損金の額になるのが原則ですが、制限をおいています。 多分これから勉強されると思いますが、住民税、法人税は損金不算入ですが、一部損金算入になるものもあります。(利子税や納期限延長の場合の延滞金など) 例えば納税した法人税を損金にすると法人税額を計算する上で永遠に算出できなくなります。 そのため法人税については、その期に納税した金額(中間納税額)は最後に算出された法人税額から減算することでさらに税金がかかるような重複はなくなります。 租税公課には罰金的要素の税金もあります。これは損金算入されることは政策的におかしいので損金算入されません。(例えば業務中の交通反則金など) えっとすみません。よくわからない回答になってしまったかも・・・