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役員賞与損金算入について教えて下さい
今年税法改正になり役員賞与が損金算入になりましたが そのためには、あらかじめ届出をださなければならないと書いてありました。 届け出は、実際にはどんな内容なのでしょうか? 例えば金額や実際に払う額をあらかじめ指定する等などの内容の届け出でしょうか? また、毎年役員賞与を一定額出していても、届出がなければ損金不算入なのでしょうか? 分かりにくい文章ですがよろしくお願いましす。
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- siyunoponky
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「臨時給与に係る職務の執行を開始する日」 国税庁のHPトップ http://www.nta.go.jp/ から「役員給与に関するQ&A」に行くのですが、PDFですのでご注意いただければ。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf ここの(Q6)によれば、「個別の事情に応じて判断する」との保留をつけながら、「一般的には定時株主総会開催日」とされます。 このとおりに解釈すれば、7月決算の会社が9月20日に株主総会を開催し、必要事項を決議するとした場合、「臨時給与に係る職務の執行を開始する」9月20日のほうが、「会計期間開始の日から3ヶ月以内」10月31日より早いので、9月20日の定時総会で決定され、その日のうちに届出をしなければならないことになりますね。 これを回避するには、上記Q&A(6)但書きの範囲になります。 これは「事前確定届出給与にかかる職務の執行を開始する日」についての、あくまでも税法上の扱いがこうである、ということであって、会社法上は定時株主総会の日から役員の職務は開始していることに変更を加えるわけではありません。 つまり、前記の例で言えば、9月20日の総会において、上記職務執行開始日を10月1日として決議します。(ここまで具体的に踏み込んだ記載例はちょっと見つかりませんでしたが。) (1)まず9月20日定時株主総会において「所定の時期に確定額を支給する旨」を定める。 (2)職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日、すなわち、10月1日と10月31日とのいずれか早い日である10月1日までにその「定め」の内容に関する届出を行う。 (3)10月1日には実際に職務の執行を開始。 (4)その「定め」どおりに、確定額として届け出た金額を支給 すれば、事前確定届出給与に該当することとなります。 ここまでだけで長くなってしまいましたのでちょっと端折らせていただいて・・・。 「全てを届けでないとならないのは・・・」 これも国税庁 事前確定届出給与に関する届出について http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm から下記PDFになっています。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/5104_1.pdf 「届出書」 ここでは例えば定めた日・機関について、9月20日株主総会と記入してあっても、職務の執行を開始する日として、10月1日とすることも可能であるということですね。 「付表1」 「臨時的な賞与のほかに毎月、一定額の役員報酬(役員給与)を払っている時はその金額等も届出を出すという事」の部分です。 「付表2」 「また、他の役員の給与も届け出るのですね。」と仰る部分です。 役員の任期は、ほぼ2年以上になると思いますが、この届出は、毎年継続して出す必要があるようですね。 大会社は利益連動給与のほうが使い勝手が良いのでしょうが、同族会社では導入できませんし、このような煩わしさにもかかわらず、節税対策として導入に前向きな企業が増えている傾向にあるようです。まだ実例として集まるまでには行っていないでしょうけれど。 ほぼ取扱に関する情報も出揃ってきた感がありますが、個別具体的な判断が必要な場合もあるでしょうし、実際に進められる場合には、所轄署の助言を受けながら検討していただければと思います。
- siyunoponky
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ご存知のとおり、「事前確定届出給与(以下[臨時給与]と簡記)」という制度により、従業員の賞与と同様に7月や12月に役員に対して支払う給与(賞与)も、そのことを事前に税務署に届け出れば、会社の経費とすることができるようになりました。 (1)以下のことを届け出ます。 臨時給与を支給する役員の氏名・役職名 臨時給与の支給時期・支給金額 臨時給与の支給を定めた日・定めた機関 (取締役会、株主総会など) その役員の職務の執行を開始する日 臨時給与を支給する理由、支給時期設定の理由 臨時給与のほかに定期同額給与を支給する場合は、その支給時期・支給金額 臨時給与を支給する役員の直前会計期間の給与の支給時期・支給額 その会計期間における他の役員の給与の支給時期・支給額 (2)いつまでに届け出るか 税務署に上記の事項を事前に届け出る必要があります。届け出期限は次の<1>と<2>のいずれか早い日までとなっています。 <1> 臨時給与に係る職務の執行を開始する日 <2> 会計期間開始の日から3ヶ月以内 前記のように、全ての内容を届け出なければならないわずらわしさを除いても、<1>により基本的に定時株主総会の日までに届け出なければならないため、使い勝手は必ずしも良くないと感じています。 (3)事前に届出た臨時給与は、その金額を支払わなければなりません。届出た後に急激に業績が悪化して、資金繰りの都合上どうしても支払えないような場合を除いて(事実認定は困難でしょうが)、届出金額と相違する額を支払った場合には、その全額を経費とすることができなくなります。 このほかにも基本的な部分で縛りが強くなり、「事業年度を通じて毎月同額の役員報酬を支給しないと会社の経費として認めない」との考えが、実質は今までも同様な扱いでしたが、キッチリと明文化されましたね。 このため、毎月同額の要件を満たさないので、「毎年役員賞与を一定額出していても、届出がなければ損金不算入」になってしまいます。 更に今回の改正により、増額改訂については「会計期間開始から3ヶ月以内の役員報酬の改訂」についてだけ認められ、「会計期間開始から3ヶ月以内に役員報酬を改訂したら、その後は決算月までその額を動かすな」、またこれまで、定時株主総会等で役員報酬の増額改訂を決めたことに伴い、事業年度開始日から改訂日までの期間の増額部分を一括支給した場合、その増額部分は役員賞与とはみなされず役員報酬として全額損金算入されてきました(法人税法基本通達9-2-9の2)が、平成18年4月1日以後開始事業年度からは増加額を一括支給した場合、その増加額部分は損金に算入することができなくなるなど、厳しい内容です。 お尋ね外のことも述べ、長文にて失礼しました。
- kamehen
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> 届け出は、実際にはどんな内容なのでしょうか? > 例えば金額や実際に払う額をあらかじめ指定する等などの内容の届け出でしょうか? 届出書については、下記国税庁のサイトでダウンロードできますので、ご覧になってみて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm > また、毎年役員賞与を一定額出していても、届出がなければ損金不算入なのでしょうか? その通りです、また、届出があったとしても、実際に支払った金額等が違う場合には、その支払額全額が損金不算入となってしまいますので、注意が必要です。 下記国税庁サイトのQ&Aも、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf
お礼
とても参考になりました。 届け出がないと損金不算入なのですね。また、届出の金額より多くても、少なくても損金不算入になるのですね。 国税庁のサイトは難しくて読みにくいけれど、ためになりました。 ありがとうございました。
お礼
簡潔、かつ詳しい内容で非常に分かりやすいです。 ありがとうございます。非常に参考になります。 申し訳ないですが、何点か質問したいのですが、もしよろしければ返答いただきたいのですが。 臨時の役員に対しての賞与は届出を出せば損金算入という事ですが、定期同額給与に関して詳しく教えていただけないでしょうか?臨時的な賞与のほかに毎月、一定額の役員報酬(役員給与)を払っている時はその金額等も届出を出すという事なのでしょうか? また、他の役員の給与も届け出るのですね。全てを届けでないとならないのは大変ですね。 臨時給与に係る職務の執行を開始する日とはどういうことでしょう?