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役員給与損金不算入と名目役員
役員給与損金不算入に関する節税対策として、 役員になってもらえないか、と社長に言われていますが、 役員の社会的責任等がよくわからないため、迷っています。 おそらく権限・給与は現状のままの名目の役員みたいなに なると思うのですが、その場合、どのようなメリット、 デメリット等があるのでしょうか? 特に会社が傾いた時や問題を起こした時の責任等が心配です。
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>事実上ワンマン経営の場合でも、取締役の責任は発生するのですよね? 発生します。 というのは、第三者にはその会社が、取締役が経営に参画しているかどうかを判断するすべがないからです。 ただ今回は代表取締役が100%株主とのことなので、株主からの訴訟はないと考えてよいでしょう。 取締役として基本的なあり方としては、 「代表取締役の行為が正しいか確認をしなくてはいけない。」 と考えればよいかと思います。 そのためにも、定期的な取締役会、経営方針の確認、決算書などの確認などは必須となるでしょう。 一見するとデメリットの方が多く、メリットはないように思われるかもしれません。 ただ名目とはいえ、役員との話ということであれば、代表取締役からの信頼があるということでしょう。 またこれを機会に経営について学び、会社を代表取締役とともに発展させていく事も可能になるかもしれません。 安易に取締役に就任すべきではありませんが、責任を負う以上、こういった事を一緒に考えたいので経営に参画させて欲しいとかアプローチの仕方はあるように思います。 全く社長にその気がないのなら、それなら責任を感じるので辞退させて欲しいといえばよいのではないでしょうか。
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- akatsuki591
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一般的な取締役としての責任はもちろん負いますが、 かといって就任することが不利だとは思いません。 ※会社によるのでしょうが。 大事なことは、株主あるいは取引関係のある第三者に対して会社が不法行為をした場合に対して、取締役は何らかの責任がある可能性を問われるということでしょうか。 経営的に傾いた場合におう責任というのはありませんが、それが不法行為の結果であれば、問われる可能性もあるのでご注意ください。
補足
自分でもウェブで情報を探してみました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1844153 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/tousei/20060831/246933/ http://72.14.235.104/search?q=cache:7rUXCBRbZP4J:www.law.gr.jp/usefull/02.html+%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%9F%A5%E8%AD%98&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp 結構な責任が問われるのですね。 私の場合、おそらく使用人兼務取締役という立場で、実際は 実業務しかしないと思いますが、それでもいろいろな責任が 発生してしまうということで、メリットがないような気がしますが… 会社はオーナー企業で、たぶん代表取締役社長が100%株主です。 取締役は代表取締役が行う業務執行の監督・監視が役割という ことですが、事実上ワンマン経営の場合でも、取締役の責任は 発生するのですよね?
お礼
2度目の回答、ありがとうございます。 「代表取締役の行為が正しいか確認をしなくてはいけない。」 という点、よくわかりました。 自分でもいろいろウェブで調べてみたのですが、やはり上記の あり方に対して責任を全うできない限り、名目でも 取締役になるべきではない、と思いました。 今回の話は、やはり節税対策としての意味がほとんどなので、 社長とも話し、辞退することとしました。 ありがとうございます。