• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬一部損金不算入について)

役員報酬一部損金不算入について

このQ&Aのポイント
  • 役員報酬一部損金不算入とは、役員に支払われる給与の一部が法人の損金として計上できない制度のことです。
  • 役員報酬一部損金不算入は、役員報酬が個人の所得として認められないため、法人の損金に算入することができません。
  • 役員報酬一部損金不算入を回避するには、役員報酬の金額を抑えるか、役員以外の従業員として雇用することが考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

#1の者です。 (2)の※の部分や最後の「なお~」の部分が質問者様を惑わせてしまいましたm(_ _)m 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」(法35条)の規定により損金不算入額が 発生する可能性があるのは業務主催役員(個人1人、通常は社長)についてのみです。 また、「当年度基準所得金額」の計算上、当期の所得金額に加算しなければならない 役員給与も業務主催役員のものだけです。従いまして、質問者様が業務主催役員であれば、 弟さんの給与は当年度基準所得金額の計算には関係ありません。 #1で書かれた金額を基にしますと所得金額は199万円以下、それに加算することになる 業務主催役員の給与は質問者様の600万円ですから、当年度基準所得金額は799万円以下 となります。「当年度基準所得金額が800万円以下」の要件を満たしますので、法35条の 規定により質問者様の給与が損金不算入になることはありません。 上記とは別に法34条の規定がありますから、質問者様と弟さんの役員給与について、 定期同額給与又は事前確定届出給与に該当するか、また、不相当に高額な役員給与に 該当しないかという点に留意することになります。

ma_trix
質問者

お礼

再回答ありがとうございました。 すごく不安でいろいろ調べても答えが見つからず途方に暮れかけていました。おかげさまでスッキリと設立に至れそうです。設立登記は恐いですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんにちは。 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の規定による損金不算入額があるかないかは、 業務主催役員に支給した給与の額ではなく、別表四の金額を基礎とした「基準所得金額」で 判定しますから、給与の額が800万円以下でも損金不算入額が生じる可能性はあります。 新設法人には「基準期間」がないため、設立事業年度の別表四を基礎として判定しますから、 損金不算入額があるかどうかはその事業年度が終了しないと分かりません。 新設法人は、 (1) その事業年度の損益計算書の当期純損益の額(別表四の「1」の「総額」欄の金額) (2) 別表四の「11」(小計)の「総額」欄の金額   ※ 当然ですが、本規定による「8」(役員給与の損金不算入)を記載する前の金額です。 (3) 別表四の「21」(小計)の「総額」欄の金額 (4) その事業年度に支給した業務主催役員給与の額  当年度基準所得金額=( (1)+(2)-(3)+(4) )×12/その事業年度の月数 で計算される当年度基準所得金額が800万円以下であれば、本規定による役員給与の 損金不算入額はありません。800万円超3,000万円以下となる場合には、  業務主催役員給与割合=((4)×12/その事業年度の月数)/ 当年度基準所得金額 で計算される給与割合が50%以下であれば同じく役員給与の損金不算入額はありません。 なお、業務主催役員給与について本規定による損金不算入額がなくても、その給与が 「定期同額給与」や「事前確定届出給与」に該当しなければ法人税法第34条の規定により 損金不算入となりますのでご注意下さい。 会社法では、株式会社の取締役の員数規定(商法時代の3人以上)は取締役会設置会社に ついてのものになりましたから、取締役会を置かなければ質問者様1人でも問題ありません。 取締役の任期は閉鎖会社(株式譲渡制限会社)で最長10年です。 なお、法人税法で「役員」というときは「法人税法上の役員」をいいますから、取締役や 監査役などはもちろん、登記上の役員でなくても同族会社の従業員で株式の所有割合など 一定の要件に合致する者は、法人税法では役員とみなされて、役員給与に係る各規定が 適用されることになります(法人税法第2条第15条、法人税法施行令第1条、第7条、 第71条第1項第5号)。

ma_trix
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 でも、やっぱりわからないというか不安なことが発生してきました。 法人税法の役員給与に関するQ&Aなど読んでも間違った解釈をしてそうです。 具体的に聞いてもよろしいでしょうか? 私(株主)の給与 600万/年 法人所得199万以下/年 弟A役員給与 200万~300万/年 弟B役員給与 200万~300万/年 として株式会社として申請する予定です。 私の計算上、私の給与+法人所得が800万未満なので適用除外になる見込みですが、役員の給与も関わってくるのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A