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役員への退職金は損金算入出来るか
法人の役員への退職金の支払いの会計処理について教えて下さい。今期の会計期間の途中まで毎月役員報酬を支払っていました。会計期間の途中で支払うのを止め、退職金を支払いました。この方は、資本金の1/5を出資しているため登記簿謄本にまだ名前があります。このような場合、この方に支払いをしました退職金は損金に算入出来るのでしょうか。教えて下さい。
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- kamehen
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回答No.2
まず、#1さんも書かれているように、出資している事と、役員である事は別問題です。 出資していなくても役員の場合もありますし、出資していても役員でない場合もありますので。 登記上の役員である前提で書き込ませて頂きます。 基本的に、役員退職金を損金の額に算入すべき時期は、株主総会等の決議によって具体的に確定した事業年度で損金経理をした場合又は実際にそれを支給した事業年度とされています。 しかしながら、これは名実共に役員を退任している事が大前提ですので、登記上で、まだ役員であるならば、いくら役員報酬を支払わなくなったからといって、退職金には該当せず、役員賞与とされて、全額損金不算入とされてしまうのでは、と思います。 (例外的に、常勤から非常勤になった場合は、そうとは限りませんが。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/5204.htm
- nana1815
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回答No.1
出資をしているため登記簿謄本にまだ名前があるというのが、意味が分かりません。役員と出資者とは別ですが、謄本に名前があるという事は、まだ役員なのではないですか?役員を辞めていないのに退職金を支払うのはおかしいと思います。