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講演に対する謝礼金

基本的な事で申し訳ないのですが、教えてください。 外部の会社の社員の方に社内で講習会を行って頂きました。 支払いはその会社宛てではなく、その方個人に支払いました。 社員教育費 95,238円 / 当座預金 100,000円 仮払い消費税 4,762円 という処理をしましたが、源泉や消費税は必要でしょうか? よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

個人に対して支払う講演の報酬は、下記サイトの通り、源泉徴収の対象となりますので、基本的に10%の源泉徴収をすべき事となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 10万円という事で、源泉徴収税額は1万円となりますので、既に支払い済みであれば1万円を戻してもらうべきものと思います。 ただ、手取り10万円で金額を決められていたのであれば、逆算して111,111円から源泉徴収税額11,111円を差し引いて支払ったものとして処理する事も可能とは思います。 源泉徴収分は、翌月10日までに納付すべき事となります。 消費税については、取引そのものは課税対象となりますが、消費税について、税込で10万円とするか、それとも10万円に対して5千円の消費税を請求されるかは、先方との値決めの問題と思いますので、どちらでも構わないと思います。

ae0206
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認したところ、手取り10万円で金額を決めていた様なので、源泉分はこちらで持つ事になりました。  ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

当社でしたら、下記のような仕訳をしたと思います。 支払報酬 100,000 / 現金 95,000 消費税   5,000 / 預り金 10,000(源泉分)

ae0206
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

回答No.1
ae0206
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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