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社員と税理士の源泉税納付の仕訳について

源泉税を納付した仕訳について質問があります。 例えば、 社員源泉税預り金 50,000円 税理士源泉税預り金 10,000円 外注源泉税預り金 70,000円 を納付した場合の仕訳を教えてください。 所得税徴収高計算書通りだと 預り金 60,000円 / 当座預金 60,000円 預り金 70,000円 / 当座預金 70,000円 になりますが、これで良いのでしょうか? 年末調整後の仕訳で、預り金残高が合っているかわからないので、この仕訳で良いのか不安です。 税理士の預り金は、仕訳のときは外注に含めたほうが良いのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>になりますが、これで良いのでしょうか… 誰から預かったものであっても、源泉所得税であることに代わりはないのですから、それで合っています。 >税理士の預り金は、仕訳のときは外注に含めたほうが… 外注とは、具体的にどんな仕事でしょうか。 受取人が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 以上を踏まえた上で、税理士もその指定された職種の一つに過ぎないのですから、たとえば税理士とデザイナー、税理士と作家などと分ける必用はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

riko1164
質問者

お礼

遅くなりました。 申し訳ございません。 そうだったんですね。 前任の方から、そう教わったものですからそれが当たり前だと思っていました。 勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

A社員の場合。 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与←このように計算。 (借)(1)給料000/(貸)預り金000(2)(3)(4)を預り金へ計上して期日に納付します。 納付時 (借)預り金000(貸)当座預金000 B税理士へ支払。 支払報酬0000 / 当座預金  0000                 預り金   000 預り金000/当座預金000 勿論ABいっしょでもOKです。

riko1164
質問者

お礼

遅くなりました。 申し訳ございません。 丁寧な仕訳をありがとうございました。 回答ありがとうございました。

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