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商法上の債権や国税徴収権の時効は5年と聞きますが、現実は?
友人の自営業が消費税の計算間違いで 過少申告分が数千円発生することが 税務署に指摘される前にわかったそうですが 平成11年分の消費税(数千円)と 平成12年分の消費税(数千円)が 過少申告になるようだということですが? 平成11年分と平成12年分となると 今現在が平成18年であるので時効問題が あるのではないかと思い教えていただきたく 思いますが・・なにせ何千円という数字なので 申し訳ないと思っておりますが。 払うべきお金はきっちり税法にしたがって 修正申告をしたいと言っておりますので 時効の関係の詳しい方教えてください。 商法上の債権や国税徴収権の時効は5年である とお聞きしましたが・・・・・ 詳しい事情がわかりませんのでお願いします。
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こんにちは。 ○「時効」と「除斥」 ・今回のケースは、税務署から指摘されていないと言うことですから、「時効」という概念はありません。 「時効」とは、あくまでも課税された後に発生するものだからです。簡単に言いますと、税額が確定したもの、今回のケースで言いますと税務署に申告した後、5年間の間に税務署が税金を徴収しないと時効になります。 ・一方、今回のように、まだ申告されていない場合は、「除斥」が適用されます。「除斥」とは、未申告の者に対して、課税する権限のある役所が課税権を一定期間行使しないと、課税できなくなると言うことです。具体的には、5年間で課税が出来なくなります。 ○「時効」と「除斥」の違い ・「時効」については、「時効の中断」がされるケースがありますから、その場合は5年を超えて徴収されることがありえますが、「除斥」については期間の中断がありませんから、5年が経過すると課税権が消滅します。 ・ですから、今回のケースでは「除斥」期間より前の税金(5年以上前に法定納付期限が来ていた税金)については、変な話ですが納税したくても納税できません。何故なら、役所が受け取ることが出来ないからです。 ○結論 ・修正申告はできますが納税できませんから、する意味はないといえます。
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- montebianca
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参考までに 「税金の確定に関する除斥期間」については http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/zeikin.cfm?i=20051215kin05z5 となっており3年、5年、7年となっています。
お礼
助かりました ありがとうございます。
- sittaka-kun
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過小申告分の納税義務の消滅時効は法定納期限から2年間は進行しないという最高裁判例があります。 ご質問の場合,実質の時効は7年です。
お礼
法定期限から2年間は進行しないと言うことは 平成11年分の消費税は平成12年3月31日 法定納期限から2年間は停止状態で平成14年4月 1日から5年間を経過した平成19年3月31日まで の合計で7年間ということですね。 ありがとうございます。
お礼
大変役に立ちました ありがとうございます。