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貸金債権の時効について
貸金債権の時効について教えてください。 平成10年12月1日に金銭消費貸借契約を結び、返済は平成11年1月から平成15年12月まで60回分割で行うとしました。ちなみに金利は年3%としましたが、1回も返済のない状態です。 この場合時効の期間の計算は(1)平成10年12月から10年 (2)平成11年1月から10年 (3)平成15年12月から10年のどれでしょうか? また遅延損害金はいつの分から何%取れますでしょうか?
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- un_chan
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契約書全体を読まないと,時効の起算点を平成15年12月からと考えるのは危険なように思います. 「返済は平成11年1月から平成15年12月まで60回分割で行う」としているとすると,それと「一時または随時返済する」という文面と整合がとれません. walkingdicさんが,最初に書かれているとおり,期限が到来している分割金については,それぞれの期限到来時から,催告の有無は関係なく,時効は開始しています. 常識的には,「平成11年1月から平成15年12月まで60回分割で返済」という合意があれば,月割での5年返済の合意があったと考えられます.そうすると,各月の支払分について,それぞれ時効が開始していると思われます. また,質問者の方はここには書かれていませんが,契約書には期限の利益喪失の特約もあるのではないでしょうか. その規定の仕方によっては,全額の時効が,第1回支払日から進行している可能性もあります. なお,遅延損害金については,それぞれの分割払いについて,月末が確定期日と考えられるので,各回の支払い分について,それぞれの日の翌日から約定の遅延利息又は法定利息によって日割りでとれます(法定利息の率は,walkingdicさんが最初に書かれたとおりです). ただ,期限の利益喪失特約が絡むと,催告がなければ遅滞に陥らないことも考えられるので,契約書次第という部分があります. いずれにしても,最初の時効の日が近い(来年1月)ですから,早目に専門家に契約関係書類を全て見せて相談して対処されることをお勧めします,
- walkingdic
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>金銭消費契約の文面では、一時または随時返済するとなっています。H15.12月から10年と考えてよいでしょうか? そうですか。それであればそうですね。そのように考えてよいかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- walkingdic
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>平成15年12月までに返済するとだけし、何年何月にいくら支払い等詳細を決めない場合は平成15年12月から10年と考えてよろしいでしょうか? いえ、単純にそうとはいえません。 単にH15.12までに全額返済としていて、それ以前の返済に関しての取り決めがなく、またそれ以前の返済については実際に督促もしていないのであれば、H15.12月から10年と考えてよいでしょう。 もしそれ以前に督促などをしているのであれば、そのときから進行していると考えられます。
お礼
ありがとうございました。現在まで督促はしておりません。金銭消費契約の文面では、一時または随時返済するとなっています。H15.12月から10年と考えてよいでしょうか?
- walkingdic
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時効は期限到来日から進行します。 つまりH11.1.1に支払う約束になっていればその日からその支払分について時効が進行します。 H11.2.1に支払う約束の分はH11.2.1から時効が進行します。 延滞損害金は期限到来日よりそれ以降延滞期間に応じてかかります。 約束がなされていればその約束の金利、約束がなされていなければ、5%(商事は6%)となります。
補足
ありがとうございます。 追加ですが、平成15年12月までに返済するとだけし、何年何月にいくら支払い等詳細を決めない場合は平成15年12月から10年と考えてよろしいでしょうか?
補足
契約書は簡素なもので、返済期限と金額、利率と「一時または随時返済する」という文面しかかいてありません。(もと身内との契約ですので)