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債権の時効
平成15年11月から平成16年1月にかけて一千万のお金を個人に貸しました。今まで平成16年4月に二十万円程度返済があっただけです。今相手は数百万の金が出来たから払うと言ってますが約束した日になると事情が出来期日が延びています。ひとつ不安があります。このような借金返済に時効はありますか?お金がかかるのでまずは少額裁判も検討してます。
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- manno1966
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> 三十万円で十回残りを通常訴訟では駄目でしょうか? 駄目。 総額を三十万円で残り放棄と言うのならOK。
- popularist
- ベストアンサー率64% (20/31)
まず、目的物の価額が[1千万円-20万円=]980万円では、少額訴訟の案件ではありません。 通常訴訟として地方裁判所に訴訟を提起することになります。 仰っているのは、支払督促のことではありませんか。 それはともかく、時効については、民法第167条1項で、債権の消滅時効は10年と定められています。 その時効をカウントする期間は、同第166条で「権利を行使することができる時」から進行すると定められており、金銭債権の場合には、特に弁済期を定めなければ、貸した時点から進行します。 1の方が言われているのは、「時効の中断」というもので、民法第147条に定めがあります。 条文を見ていただくとそのままなのですが、消滅時効の進行を中断(リセット)する事由として、(1)請求、(2)差押・仮差押・仮処分、(3)承認があります。 (1)は債権者の側からのアクションで中断するものですが、法律的な請求を意味します。つまり、支払督促や請求訴訟といった法律的な請求行為をしたことによって、それ以後は時効の進行がリセットされるということです。 当事者同志の「支払え」「わかった」という遣り取りではありません。 (2)は法的整理に着手したことになるので、裁判所が間に入って債権債務を確認することから、当然のことです。 (3)は債務者が債務の存在を認めたことをもって時効をリセットするものですが、債務の存在を了解している旨の念書(提出日が明らかで提出者の署名捺印があるもの。具体的には公正証書が望ましい。)を提出してきたり、債務者が債務の一部を弁済したりすることが典型例です。 「毎日のように督促している」というのは、法律的には「催告」といいます。 これは、民法第153条に定めがあります。 催告による時効中断の効果は限定的で、催告を行ってから6ヶ月以内に「請求(上記の法的請求です)」をすることで、催告の時点から中断の効果を認めるものです。 このように、催告は法律上の権利義務の消長に関わることから、日付や内容を厳格に捉える必要があります。 後から日付や内容を改竄できてしまう方法では催告の効果を否定されてしまう可能性があるからです。 いつ、どんな内容を、誰に催告したかが確認できるよう、内容証明郵便で送ることが一般的です。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 一千万のお金を個人に貸しました。 個人対個人の場合、10年。 > 今まで平成16年4月に二十万円程度返済があった 基本的にはこの日からですね。 > 今相手は数百万の金が出来たから払うと これを日付を確定して録音しておけば、その日から10年と主張できる。 裁判等では、録音や録画及びメールの証拠能力は低く、書面に遥かに劣るから認められるか微妙なのですが。 > 少額裁判も検討してます。 無理。金額が大きすぎ。 900万円以上を放棄して、数十万円返してくれれば良いと主張するなら別ですが。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
消滅時効は、 商事債権は 5年 民事債権は10年 裁判になると、貸したことを証明する責任が質問者にあります。 通常 金銭消費貸借契約書、借用書 など 督促を繰り返していれば、時効にならないというのは俗説(嘘)。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#1 の解答は俗説 。
今までに督促はされているのですか? 貸したまま督促のないまま今日まで来たのなら事項の懸念は強いです。 督促をしていれば時効は中断されるはずです。 ただし、督促記録がないと難しいのではと考えます。(例えば携帯電話の着信記録など)
補足
回答有難うございます。督促は毎月毎日のようにしていますが返しますとか今振り込みしますとかが繰り返さるだけで返金はありません。実際相手と書面を交わしてこなかったのは失敗ですが時効は何年か決まってますか?
補足
回答有難うございます。少額裁判ですが例えば三十万円で十回残りを通常訴訟では駄目でしょうか?