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国税徴収法48条2項についての質問です。

国税徴収法48条2項についての質問です。 今国税徴収法について勉強しているのですが、 48条の2項について、私の解釈が合ってるかお聞きしたいです。 例えば税務署が税金滞納分50万円を差し押さえようとしました。 しかし滞納者が30万円しか持っていないので差し押さえる事ができない。 漠然とですが解釈は合ってますか?またこれは地方税法にも適用されるんでしょうか。

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  • akak71
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回答No.1

解釈間違っています。 事例の時は差押えできます。 ーーーーーーーーーーーーーー 先順位の税等の差押えがあり、 例えば、新規に差押えしても、 郵送料にもならないときは、 差押えできない。

saex
質問者

お礼

ありがとうございました。

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