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債権差押の時効について
私の知人が5年ほど前まで飲食店の会社を経営していたのですが、 平成12年の10月で、その飲食店を閉めてしまいました。 その後、飲食店をやる際に、お店の敷金として大家さんに預けておいたお金350万円があったのですが、 辞めた今でも、そのお金を返してくれません。 大家さんの話によると、その知人の会社が所得税、消費税、及び地方消費税の不払いで税務署から敷金が差し押さえられてると言っております。 債権差押通知書の日付けはH12年6月になっております。 もう、それから5年経過しているのですが、この債権差押通知書はまだ効力があるのでしょうか? どなたか分かる方がいたら教えてくださいm(__)m
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具体的にどんな状況かわかりかねますが、敷金に質権設定ですかね?大家が了承しますかね? 税務署と家主、どちらを相手にするかですが、滞納をほっといておくと14.6%の延滞税がずっとかかり、知人の将来、得た資産が差押えを受けるでしょう。生涯、不動産など取得しようもんなら差押えになります。ここは、やっぱり税金をはらって差押えを解除してもらって家主と一戦構えたほうがいいかと思いますが・・・・。
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- montebianca
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やっぱりな~。すんませんです。常識的に考えても税務署が350万円ごときで民事訴訟などするわけないですね。自力執行権をもった組織として民事訴訟など、恥以外の何物でもないですからね。 因みに1000万円以上の大口滞納者は国税局の特別徴収部門に引き継がれますが、日本のどこかの税務署では差押えを無視した第3債務者に百罰一戒的な意味で民事訴訟を提起したのかと思いました。 で、そうなると答えはNO2ですね。 税務署は知人の敷金返還請求権を差し押さえた。 しかし第3債務者たる大家が応じない。 税務署としては、大赤恥かいたわけで、さりとて大家に対し民事訴訟を提起するのは、更なる赤恥・・事実上できないので、永久に今の状態が続きます。 敷金返還請求権は税務署で差押えられているんですよ。差押えられた債権の返還請求など理論的にもありえません。だって差押えってのは処分を禁止することですからね~。裁判所も却下以外ないですね。 因みに税務署の立場に立って考えると滞納税を納付しないからこそ敷金返還請求権を差し押さえたわけです。 敷金が返ってくると税金を払う?税務署もあきれてしまうと思いますよ。
- montebianca
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追伸 債権の差押は滞納額にかかわらず債権全体に対し行われます。例えば10万円の滞納でも、全額350万円に対し差押します。但し、350万円が税務署に入れば、税務署は滞納額を差し引いた額を滞納者の口座に自動的に還付してくれます。請求の必要はありません。処理に時間がかかれば、金融機関に預けるよりはるかに高額の還付加算金もついても返ってきます。
お礼
またしても回答ありがとうございました。 度々で申し訳ありません。 ただわたしの書き方がわるかったのですが、裁判をやっているのは私の知人(店子)と大家さんです。 知人が大家さんに対して訴えた(敷金返還請求)のです。 その裁判で裁判官が知人に対して「税務署の差押えを解除してからでないとこの裁判を打ち切る。」と言ったそうです。 知人の言い分ですと「保証金が返ってくれば税金も払える。」と裁判官にかけあったそうですが、とりあってくれないそうです。 こんな場合どうしようもないのでしょうか?申し訳ありませんが教えて頂けると幸いです。
- montebianca
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ほう、税務署もやるもんですな。滞納者(知人)の敷金返還請求権差押を無視されたので、大家を相手に差押債権の返還訴訟をやってるんですね。 全額あっても350万円、まるまる敷金が残っているようですね。 裁判官の言うとおりです。差押敷金を税に充当し、滞納が解消されれば税務署から残余金は還付されす。それまでは無理ですね。 訴訟が終わらないとどうにもなりません。まあ差押受けて正解だったですね。でないと知人が直接、大家に敷金返還請求をしないといけないとこだった。税務署が訴訟してくれるから訴訟費用は、ただです。 えらい悪質な大家の店子になってしまったもんですね。
- montebianca
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敷金はご存じのように賃借人の債務を担保するために賃貸人が預かる金で、契約解除の時、賃貸人が賃借人の未払い賃料等の債務があれば差し引いて残余金があれば返却しますが、その残余金に差押がかかったということですね。 その場合、大家が残余金を税務当局に納入すれば、そこで、すぐ差押解除になるんですけどね。いくら何でもH12の債権差押が未だに生きているとは・・・。 想像するに大家は、差押された残余金を税務当局に引き渡さず改装費に使ったということではないでしょうか? 税務当局は・・大家は滞納者でなく単なる第3債務者なので、大家に対して、税に充当すべきだった敷金を民事で返還請求しないといけない。 訴訟によらず差押えできる(自力執行権を持った)税務当局が、民事訴訟を提起するのもみっともないし、そもそも経費的にも滞納額に全然見合わないので、差押状態のまま放置ということでしょうね。 大家さんのお陰で知人の差押の税金は永久に時効が中断し、いつか知人の資力回復時には年率14.6%の高率な延滞金とともに、また差押ということになるのでしょうね。 因みに差押がなければ5年で税金は消滅します。
お礼
ご回答ありがとうございます。知人の話によれば、大家さんは知人が店を閉める際「敷金は税金の差押えに充当するので返せない。」と言い知人もそれならしょうがないと思っていたそうなのですが、その後税務署から電話がありまったくの未納であることを知り大家さんにその旨をきいたところ「店の改装費ですべてつかってしまった。」という事なので今裁判をやっているとの事です。しかし裁判官が言うのは「税務署の差押えを解除しなければ敷金を請求できる訴えはみとめられない。」との事らしいのですが、こういう場合はどうしようもないのでしょうか?
- law_amateur
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効力があります。 差押えは,税金によるものであっても,私債権によるものであっても,請求債権の時効を中断する効力がありますので,一旦差押えがされれば,差押えが解かれない限り,その差押えは有効に存在します。
お礼
早速の回答ありがとうございます。差押えの時効の中断はやはりあるのですね。ただ差押えの債権は永久的に効力があるのでしょうか?このケースの場合大家がその敷金を次の借主の為に改装費として使ってしまっているのですが...。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 もうひとつだけお伺いしたいのですが、税務署が差押えをしたのはH12年です。それ以前にたとえば知人が保証金を担保にどこからか借り入れをしていた場合そちらが差押えより優先するという事はありますか?また他に差押えより優先するケースはあるのでしょうか? 何度もすみません。