固定資産税の時効
固定資産税の時効について教えてください。
基本は5年ですが、下記があれば時効の中断ができるそうです。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
1.つまり役所は4年ごとに請求の電話一本すれば何度でも時効の中断ができるという事でしょうか?
2.もうこの先電話には出ない、内容証明郵便も受け取らないとして、役所はこの先どのように時効を中断させて来るのでしょうか?
3.時効の中断をさせずに時効にさせる手はないものでしょうか?
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親の不動産があり、本人に支払う能力が無く、固定資産税を滞納しています。役所は既に本人の預金を差し押さえ済み、本人には他に年金しか収入がないことも承知です。
役所には本人に請求しろと何度言っても、何度もしつこくこちらに請求の電話をしてきます。誰も住んでいない更地の土地だし、売れない不動産じゃないのだから、さっさと不動産を公売にかけて回収してもらって結構だと言っても「それはしません。税金が増えていくだけです。まあ税金払って下さいって事ですわ」と嫌みったらしく言うばかりです。
役所は本人に固定資産税対象の不動産以外に支払い能力、収入、他の資産がないことを百も承知の上で、永久に時効の中断を続け、徴収を行わないつもりのようです。
逆に時効を完成させる筋道さえつけば、役所は回収に走らなければいけなくなるので本気で徴収すると思います。役所に徴収をさせるために、時効を完成させる方法を教えてください。
補足
請求による時効の中断は、6か月以内に訴えの提起・仮差押・差押をしないと失効するのですよね。 それでも、時効が成立するのでしょうか?