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債権の時効
私は友達に80万円の債権が有りましたが月に2万円ずつ払って頂き今は50万円の債権が残っています。ところが友達は夜逃げをして居所が分かりません、こんな場合何年で50万の債権は時効になりますか。
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- shin-shi
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回答No.2
ANo1「回答への補足」への再回答です。 債務名義とは、「○○○(あなたのこと)は、貸した友だちに対して金50万円の支払請求権を有し、この請求権を強制執行により実現できる」との内容を表示された公の文書のことをいいます。 こうした文書をどこで取得できるかと言えば、(1)公証人役場での公正証書(2)簡易裁判所での支払督促(3)簡易裁判所での調停調書又は少額訴訟の判決か和解調書等々がみな債務名義となります。 あなたの場合、相手がつかまらないので(1)や(2)や(3)調停・和解は無理でしょうから一番手っ取り早いのが少額訴訟で判決をもらうことです。 本人だけでできますし、費用も安上がりです(50万円で5000円、それに切手少々)。ただし貸借の証書(相手の借入意思が表示されている書面)は必要です。もうひとつの難題は相手の居所を突き止めること。わからない場合どうしたら申立てられるか裁判所にもよく相談してみたらいかがでしょう。
- shin-shi
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回答No.1
非商人間の金銭貸借なら10年と考えてよろしいのではないでしょうか。 10年もあるからと安心しないで、債務名義を取るなどどんどん追求していって下さい。
質問者
補足
アドバイス有難うございました。 債務名義とはどんな事ですか。 済みませんお教え頂きたいのですが。
お礼
大変有難い回答、そのように行動に移らせていただきます。 有難う御座いました。