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個人事業者の消費税基準期間と簡易課税の承認の問題

(1)今現在平成17年3月20日でありますが 16年分の消費税を納めるのに14年分が基準期間に なると思いますが正しいでしょうか? (2)14年分は2700万で今年16年分の消費税3月31日までの 簡易課税の申告はしないでいいのでしょうか? (3)今まで消費税を国税庁のホームページから印刷して 簡易課税の申告をしていたのですが・・・・ 過去の資料をよく見てみると去年は一般の消費税の 申告用紙が送られていたことに気がつきびっくり しています。はたして簡易届出の申請をしたのに 届出をしていないような感じで一般の消費税の申告書 が送られていたことは非常にショックです これは税務署の手続きミスかそれともこちらが 届出書を2枚提出して一枚写しの受付印をもらって 保存しておくべきでしたか・・考えがまとまらずに 大変困っています。なにか良い知恵をお貸しください。毎年、簡易課税消費税の申告をしていたことは いったいなんだったんでしょうか?

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

(1) 基準期間の解釈はそれで合っています。 (2) 簡易課税選択届けは、「課税期間の初日の前日」までに提出するように決められています。つまり、15年12月31日までです。 ただし、16年以降に始めて課税事業者になった人は、「その課税期間の末日」まででよいことになっていますから、16年12月31日までになります。 (3) 14年当時の免税点は 3,000万円でしたから、本来なら 16年分は納税の義務がありませんが、あえて「課税事業者選択届」を出されていたのでしょうか。消費税の還付を目的として、免税事業者が課税事業者となるのは良くあることですが、その場合でも簡易課税では還付を受けられません。 本則課税の用紙が送られてきたのは正しい選択で、税務署の親切心とも言えるでしょう。

回答No.1

16年分の消費税だと14年は3000万以上からではないのですか。15年から1000万以上になったと思うのですが。あまり詳しくなくてすみません。

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