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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権の時効についての質問です。)
債権の時効についての質問とは?
このQ&Aのポイント
- 債務者に対して1500万円の債権を有している質問者が、時効の延長手続きや自己破産の費用について相談しています。
- 時効の延長手続きの実質費用や弁護士に依頼した場合の手続き費用について質問しています。
- 債務者が支払いをせずにいるため、相手を自己破産に追いやりたいと考えている質問者が、その場合の費用について相談しています。また、その他に良い手立てがあれば教えてほしいとも述べています。
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質問者が選んだベストアンサー
確定した判決(債権名義)があるのなら、それを根拠に強制執行を考えてはどうでしょう。 債務者の財産がどこにあるか(銀行や口座)特定する必要があるので、その調査も含めて債権回収の実績がある弁護士を探してみて下さい。 弁護士報酬は事務所によりさまざまですが、着手金・事務手数料といった固定費用で10-20万、成功報酬で回収額の1-2割といったところが目安です。
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- toka
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回答No.2
質問(1)で聞かれていた「時効の更新」について回答していなかったので解説します。 民法147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 一 裁判上の請求 二 支払督促 三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 時効の延長という専門の手続があるわけではなく、債務存在確認なり支払督促なり破産の申立なりなんらかの訴えを起こし、判決もしくは決定を得たら、それをもって新たに時効がスタートするということです。
お礼
補足まで頂きまして有り難う御座います。参考にさせて頂きます。