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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について徴収権の消滅時効、除斥期間について)

相続税の徴収権の時効と除斥期間について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告書を修正する必要性が生じた場合、純資産の金額に関しても変更が必要となることがあります。
  • 遺留分減殺請求の場合、和解が成立した時点まで相続税の時効は中断され、時効期間は延長されます。
  • 国税通則法における除斥期間は、一般的には5年間であり、期間中は相続税の決定処分を受けることはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

[国税不服審判所まで行く覚悟をした方が良いでしょうか? ] まずは税務署長がどういう処分をするか待つしかないでしょう。 更正の請求を原因として、その他の相続人に追徴額が出る「決定」処分がされたとしますと、この決定処分に異議申し立てができます。 異議申し立てに対しての決定に不服がある場合に国税不服審判所に申し立てできます。 納税者が自分で提出した修正申告書は「自分が納得して提出した」のですから、税務署長に異議申し立てできません。無論不服審査請求もできません。 争う気があるのでしたら「とにかく税務署長の処分を待つ」手もあります。 税務署長はお国の機関ですから、徴収権が時効消滅してるならば課税処分(ここでは、賦課決定処分)はしてきません。 仮にして来た場合には「国税通則法の解釈に誤りがある」として、異議申し立てし、その後不服審査に進みます。 不服審査の決定にも納得いかない場合には、一般の裁判になります。 ここまで来ると税理士ではなく弁護士の仕事になります。 アドバイスとしては、最後になるでしょうが、相続税を専門にされてる税理士への依頼をされたらどうでしょうか。 お住まい地区の税理士会に「国税OBで資産税出身の税理士を教えて」と言えば該当者がいれば教えてくれます。紹介はしてくれませんから、ご自身で電話するなりして依頼することになります。 弁護士の中でも租税訴訟を専門にされてる三木義一さんがおられます。 方がおられます。 URLを紹介しておきます。 「徴収権の時効にかかってる」と良いですね。 それでは、これで失礼します。

参考URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9C%A8%E7%BE%A9%E4%B8%80
wencyan
質問者

お礼

何から何までご助言ありがとうございました。 税務署の判断が出た時に、また、このサイトで記載したいと思います。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

「私は、悪いことをしていなくても、税金自体に問題があれば、他の者が悪いことをすれば私も、同罪と言うことでしょうか? 」 「私は」ではなく「私が」とするのが正しい文なのでしょう。 相続税は連帯納税義務がありますので、他の相続人があなたの言う「悪いこと」をしていれば、連帯して納税義務が発生してしまいます。 とにかく、本件は税務署の審理担当とか国税局の資産税部門の審理担当に直接確認すべきだと思います。 既述ですが、徴収権の時効消滅について深く知ってるから税務相談官になってるわけではないと私は思います。

wencyan
質問者

お礼

連帯納付義務は存じていますが、こういう場合でも関係して来るんですね?なんだか、納得出来ませんが、回答を待ちたいと思います。 本日、税務署に手紙が届いているか確認しました。私の質問は届いたようですので、回答は何時くらいか確認し、今月一杯と言われましたので来週また確認してみたいと思います。 しかし、東京国税局税務相談室では、二人の方が、5年で納税義務はないとハッキリ答えたのは何なのでしょうか?国税不服審判所まで行く覚悟をした方が良いでしょうか?

  • hata79
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回答No.2

国税局の相談員の回答を教えていただき感謝です。 どうも納得が行きませんね。 「可能性が高い」というような客観的な意見が述べられてるからです。 ご質問者の具体的な状況で「偽りその他の不正の行為をしていた」と認定がされない限り、徴収権は時効消滅してます。 「可能性が低い、高い」などという意見を述べてる相談官は、最終的な責任者ではなく「いちおう、税務相談官としての意見を述べただけ」ではないでしょうか。無責任な回答だと思います。 このような事案は、税務署にて窓口に出た一般職員ではなく、審理担当に確認すべきです。 審理担当といっても一般職員には替わりないですが、税務署長の意見としての回答をくれます。 ご存知だと存じますが、税務署員の回答を信じて申告書の作成をして、そのご税務署員の指導が誤りであった場合でも、税務署長が「うちの職員が間違えたのだから、じゃ、いいってことにしましょう」とはなりません。 この件では判例があって「税務署員の誤った指導を信じて作成した申告書であっても、法令に反した申告書が適法になるわけではない。」というのがあります。 つまり、税務署員の言ったこと、相談官が言ったことを「信じきる」のは愚かなことなのです。ほとんどの職員や相談官は間違ったことは言いませんが、本例のような徴収権の時効消滅の話などは、「税務署の窓口職員の回答」や「税務相談官の回答」などは「こりゃ、話にならん」と切り捨てるべきです。 所轄税務署における資産税部門の審理担当者はおそらく国税局にお伺いを立てるでしょう。 いっそ、東京国税局の資産税課にて、審理係がいますので、直接問い合わせるべきだと存じます。 大変失礼な言い方で申し訳ないですが「税務署の担当部門の人」「電話に応答した税務相談官」では、徴収権の時効消滅と「偽りその他不正の行為」との関わりを熟知して絶対的な回答をできる方はおりません。 その証拠に、相談官は「可能性が高い」などという、どうしようもない返事をされてるではないですか。 遺産分割協議が整わず、遺留分の減殺請求をしたところ和解になった。 訴訟中に、新たな遺産が出てきたので、それを含めての和解をした。 というケースで、新たな遺産が出てきたことのどこに「偽りその他不正の行為」があったと国税当局は認めるのでしょうか。 偽りその他不正の行為があったので、徴収権の時効開始が2年間遅くなってるというのは「少なくとも税務署長が事実調査を行って、偽り不正の行為があった」と認定すべきものです。 現状では、追加で出てきた財産について「仮装隠蔽してた」証拠など税務署長が持ってないはずです。つまり、時効は法定申告期限から2年間停止してません。5年で時効消滅です。 仮に、更正の請求を認めたとします。その財産をもらった人がいますので、その方は「義務的修正申告書」の提出をすることになるでしょうが、その修正申告書には「訴訟中に新たに発見された遺産」を計上する必要はありません。  更正の請求は「遺産分割がされたことによって、Aが相続したとして相続税を支払っていた分をBが相続したとして計算をしなおす」というだけの話です。 この後段つまりBが修正申告書の提出をするのでAの相続税が減るわけでして、「行って来い」になってるわけです。 義務的修正をしなければ、税務署長がBに対して賦課決定をします。バランスをとるためです。 この「更正の請求の処理」の際に「過去の申告書に記載のなかった財産が登場してる」としても、私は「それに対しての課税はできない」と考える派です。 もし、それが許されるとしたら、遺産分割協議が20年もかかり、更正の請求と義務的修正申告をするさいに「税務署で独自に調べたところ、もっと別の財産があった」として課税することができてしまいます。 あくまで、更正の請求は「争いのあった遺産について、協議が整ったので、相続税の負担額が変わった」として請求がされて、それに応じての処理です。 相続税額の総額は既に提出した申告書で決定してるのですから、遺産分割で争った仲とはいえ「おれが負担した相続税分をあんたくれ」として、相続人間で調整してしまえば更正の請求などしなくても良いわけです。 更正の請求をしないという判断をすれば、新たに出てきた財産があることなど税務署が知りませんので、無論「偽りその他の不正があった」という事も立証できないのですから、徴収権は「法定申告期限から5年経過したことで時効消滅している」というべきではないでしょうか。 なのに「更正の請求をしてきた」理由で、徴収権の時効消滅がされてないと言い出す税務当局の言い分はどうにも納得できないですね。

wencyan
質問者

お礼

いろいろとご助言ありがたく感謝しています。 当然の事ながら、租税法律主義とは基本的人権である財産権を侵害する権力は法律によってのみ可能にする事と解釈してますが、判例等は無いのでしょうか?

wencyan
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 国税通則法70条1項では、更正、決定の期間制限を5年と定めていますが、4項では、偽りその他の不正の行為があった場合は、7年となっています。この条文では、国税についての更正決定等となっており、私は偽りその他の不正の行為をしていなくても、7年に成ってしまうと言うのが、解釈上、どうとるか悩ましいところです。72条の徴収権の時効も同じ表現になっています。 私は、悪いことをしていなくても、税金自体に問題があれば、他の者が悪いことをすれば私も、同罪と言うことでしょうか?

  • hata79
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回答No.1

相続税法第32条第一項第3号に「遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと」とあります。 しかし、本条は更正の請求の特則なので、課税権がないと受理できない期限後申告や修正申告書の提出時には無関係だと思われます。 同法第30条と同法第31条には「上記第32条第一項第3号に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる」とありますが、当然に課税権が時効消滅していれば、受理はされない話です。 「遺留分減殺請求の場合、和解が成立した時点まで時効は中断している」という説明は、私も納得できないところです。 租税の徴収権の時効のうち、相続税のそれは複雑怪奇に感じます。 回答をつけておきながらいけませんが、私も十分な自信がありません。 おそらくは、税務署員ですと上級機関の国税局に問い合わせての回答を納税者に伝えてるはずですから、「消滅時効にはかかってない」回答は結論的には正しいのかもしれませんが、その根拠は今一度確認なさったらいかがでしょうか。 ご質問者におかれては、法令名と条文で徴収権の消滅時効が完成してない理由を教えていただくべきだと感じます。 実は私も知りたいところです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実は、東京国税局電話相談室に事前に相談し、数人の方に相談しましたが、分からない方が多く、一人だけ、納税義務は無いと即答した方がいました。 税務署員は、良く調べた上での回答では無いので、帰宅後、「時効が成立していない法的根拠は何か、賦課権は期間制限が5年で過ぎているとの主張、電話相談室と回答が違うこと」を記した質問状を郵送しました。そして、申告書を提出することは、国税不服審判所へ審査請求できなくなるので、提出できないことも記載しました。結果がどうなるか、また、このサイトで結果を記載したいと思います。

wencyan
質問者

補足

本日、国税局電話相談室から電話をもらい説明を受けました。国税通則法第70条(国税の更生、決定の期間制限)1項で更生、決定の期間制限を5年と定めていますが、4項で「偽りその他不正の行為により」税金を逃れた国税についての更生決定等は7年と定めており、私が、「偽りその他不正の行為」を行っていなくても、7年になる可能性が高いと言われました。国税通則法第72条(国税の徴収権の消滅時効)についても同じです。「国税についての更生決定」であり、「者」ではないところが、解釈を難しくしています。

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