※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について徴収権の消滅時効、除斥期間について)
相続税の徴収権の時効と除斥期間について
このQ&Aのポイント
相続税の申告書を修正する必要性が生じた場合、純資産の金額に関しても変更が必要となることがあります。
遺留分減殺請求の場合、和解が成立した時点まで相続税の時効は中断され、時効期間は延長されます。
国税通則法における除斥期間は、一般的には5年間であり、期間中は相続税の決定処分を受けることはありません。
平成20年10月、父が亡くなりました。父は、遺言公正証書を残しており、そこに私に名前は無く、兄弟2人に相続させる内容でした。法定相続人は、私を含め子供3人だけです。
私は、純資産7億2500万円として、遺留分減殺請求訴訟を提起し、先月、和解が成立しました。
当初の申告では、純資産1億5700万円で、その後税務調査があり、修正申告をしています。その際の純資産は、3億1000万円です。和解の成立直後、相手方は、相続税法第32条に基づき更生の請求書を提出しました。その際の、純資産は3億1000万円です。
実は、裁判の中で、私が調べた隠された遺産を被告らは認め、その額が、2億8000万円ほどあります。しかし、更生の請求ではその金額が省かれています。私としては、更生の請求によって期限後申告または決定を待つことは理不尽なので、相手方は、修正申告を提出することが筋だろうと言う事で、昨日、税務署に相談に行きました。
約2時間ほど、訴状の純資産7億2500万円の根拠となる説明と裁判の経緯を説明し、裁判で明らかになり相手方が認めた2億8000万円が純資産から漏れていることを訴えました。そうしたところ、税務署担当官は、良く分かりましたと納得し、なんと、私に純資産7億2500万円で相続税の申告書を提出すよう求めました。そして、「再度、税務調査をするか否かは言えないけれど、この純資産で間違いなく変更はありません。」と言いました。ようするに、相手方にも、純資産7億2500万円で追徴課税することと私は理解しました。
相続税の申告期限は、平成21年8月ですでに6年が経過しています。私は、不正を行っていないので、5年で時効が成立しているのではないかと質問すると、「遺留分減殺請求の場合、和解が成立した時点まで時効は中断している」と説明しました。その場では、反論しませんでしたが、インターネットで調べてみても、国税庁のホームページを見ても、そのようなことは一切記載がありません。本当に、徴収権の時効は成立していないのでしょうか?
また、国税通則法第70条(国税の更生、決定等の期間制限)においては、除斥期間として私の場合5年で、期間制限に該当するものと思うのですが、違うのでしょうか?除斥期間ですから、中断はあり得ません。私は、何もしなければ決定処分を受けることもなく、従って、私は納税義務はないものと思うのですが、いかがでしょうか?
お礼
何から何までご助言ありがとうございました。 税務署の判断が出た時に、また、このサイトで記載したいと思います。