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消費税の申告について(個人事業)
いつもこちらではお世話になっています。 先日、税務署から「確定申告及び消費税の相談のご案内」が届きました。 内容は ・日時指定で、所得税の確定申告を相談の上、申告して下さいとのこと。 ・平成17年分(平成18年3月申告)においては、新たに消費税の課税事業者に該当されると思いますので、消費税のご相談もあわせて予定しています。との事。 これって、17年分の消費税を18年に申告して払うって事ですよね? 事業を始めて丸3年になったので、今年から消費税を申告・納税しなければならないと思っていました。 ちなみに、個人事業で 平成14年2月開業 年間売上 2000万円 平成15年 年間売上 1900万円 平成16年 年間売上 1300万円 です。 消費税の申告・納税は来年でいいのでしょうか? もし、今年申告しないといけないのであれば、何年度の売上を申告しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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平成14年2月開業 年間売上2000万円 → 開業初年につき申告・納税ともに不要。 平成15年 年間売上1900万円 → 2年前のデータがないので申告・納税ともに不要。ただし、平成15年4月の税制改正で、平成15年が1000万円以上あれば、平成17年分から課税事業者になる。 平成16年 年間売上1300万円 → 平成14年が、当時の免税点 3000万円に達していないので、申告・納税ともに不要。 ------------------------------------------ 税務署からの案内は、 「今年は所得税のみの申告でよいが、来年の消費税申告に備えて、記帳はすでに始めていなければならないので、その指導をします。」 と言うことでしょう。
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- TarChang
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こんにちは。 消費税の非課税額が3000万から1000万に 減額されたので質問者様の場合は 平成18年の確定申告時に平成17年分の所得税等と 消費税の計算をし、今まで納付している 種類の税金(所得税等)+消費税を納付しなければなりません。 詳しい事は税務署に聞かれる事をお勧めします。
お礼
今年の消費税の申告はないんですね! ご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。
補足
丁寧なご説明ありがとうございます。 今年消費税の申告は不要というのは解りましたが、来年(18年)の申告時には何年度の売上を申告するのでしょうか。 ・所得税と同じで17年度の売上に対して。 ・それとも2年前の15年度の売上に対して。 ・それとも16年度分? ご案内の内容にもあったように 「平成17年分(平成18年3月申告)においては、新たに消費税の課税事業者に該当される」と記載してあったので、なんだか頭が混乱しています。