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債権の時効について
友人が6、7年前に詐欺にあい、80万円ほどの契約をしてしまいました。 その後裁判があり、出席できなかったとのことで、支払義務が生じたとのことです。 債権が元々とは別の会社に移ったようです。 その間引っ越しなどをしており、たまに手紙が来ているようです。 友人は、騙されたものだから払わないと言っていますが問題ないのでしょうか? 時効(10年?)が来るまで待つと言っています。 差し押さえなどにならないでしょうか? あと、時効が成立した後、債権が消えると言うことは、日常の生活に支障はないのでしょうか? 例えば、ローンを組めないことやクレジットカードをつくれない等です。 よろしくお願いします。
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- saikennsha
- ベストアンサー率50% (41/82)
債務不存在確認訴訟を提起しない限り無理
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、時効がくることがありません。 再三の請求がされていますから、時効の前に再度訴訟をされれば時効がさらに延長され、判決確定後から10年となります。 例え、詐欺の被害としても裁判を放棄したのですから、違法な債権でも今は合法な債権となってしまいます。 これを、債権管理回収会社(サービサー)にも譲渡ができますから、そうなれば例え詐欺でも善意の第三者に債権譲渡されれば抵抗ができません。 >あと、時効が成立した後、債権が消えると言うことは、日常の生活に支障はないのでしょうか? >例えば、ローンを組めないことやクレジットカードをつくれない等です。 この債権者が、情報会社会員であれば これは、この債務が完全に解決しない限りは、クレジット・ローンは組めないことになってしまいます。 サービサーは、法務大臣が認可した会社ですから、情報会社の会員でもあります。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
踏み倒された会社が、信用情報機関に加盟していれば、事故情報として登録されます。 情報機関に加盟していれば、貸すことはないでしょう。
- 昆野 健一(@kenichi_ko)
- ベストアンサー率31% (38/119)
時効の考え方は、何もしない状態から、何年となります。債権時効に関しては、債権者側が督促なり支払いのお願い等を、出した時点からカウントして、時効の期間が始まります。言い換えれば、債権者側が督促状等を、定期的に発送し続ける限り時効は訪れません。 詐欺にあったとはいい契約をし、その後の裁判に、出席できなかった段階で、支払義務が生じてしまいます。不戦敗みたいなもので、裁判に出席出来ない理由なり、原告が提訴した事項は、不正による物である事を意思表示すべきでした。 いくら不正な手段とはいえ、裁判で決定してしまえば、債権者側は差し押さえ実行や、負債増加等起こり得ます。 早く今回の裁判はでっち上げであり、不正なものである意思表示をし、逆に訴訟を起こすべきです