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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税還付について)

消費税還付についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 平成21年にコンビニをやめて飲食店を開業したが、消費税申告の免税について勘違いをしていた。
  • 平成20年の売上は飲食店が900万円、コンビニが1億2千万円くらい。
  • 飲食店の消費税申告が遅れていて、延滞税等が発生する可能性がある。消費税還付についても関心がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>平成21年11月末にコンビニをやめて、同月に飲食店を開業しました。 そして平成21年の消費税申告をしたのですが、当初、コンビニ事業をやめて新たに事業を始めたので免税になると勘違いをしていました。 消費税申告は、すでに平成22年の期限までに支払っているのですが、支払ったのではコンビニの営業していた11月までしか計算していませんでした。 ・H21年分の消費税の確定申告においては、「コンビニ+飲食店」で申告すべきところ、コンビニのみの計算で申告をした。ということで回答申し上げます。 >「コンビニ+飲食店」で消費税の税額を再計算すると、飲食店の開業時の設備等に係る仮払消費税があり、消費税は還付される見通しであるが、当該年度の更正期限(1年)が過ぎてしまっている。 ・「更正の請求」期限が過ぎてしまってもあきらめることはありません。更正の請求に代わる嘆願という手続きを行って消費税の還付を受けることができるかもしれません。なお、消費税については、毎年改正されていることや嘆願という手続き等については、専門家(税理士等)に依頼されることをお勧めします。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

事業主なら消費税についてもっときちんと勉強したほうがいいですよ。それと、平成20年と21年と22年がごちゃまぜになっていて意味不明なところがあります。質問を投稿する前に自分の書いた文章をちゃんと推敲しましょう。 >税務署は、平成21年分の飲食店の消費税申告をして下さいとのことですが、 22年分の間違いでは?21年分の消費税の申告をするように求められたのなら、それは平成19年分の課税売上が1000万円を超えているからであり、20年の申告とは関係ないことでしょう。 >平成21年に申告した消費税は、コンビニだけしかしておらず、平成20年の2か月分の飲食店の売上は、確定申告はしていますが消費税申告はしていません。 これは平成20年分の申告(平成21年3月が申告期限の分)ということでいいのでしょうか。また、「確定申告はしていますが消費税申告はしていません」とは所得税の確定申告はしているが消費税の確定申告はしていないという意味でいいのでしょうか。 仮にそうだとすると、平成20年分は免税事業(平成18年分の課税売上高が1000万円以下)であったであろうと思われます。更正の請求というのはすでに行った確定申告の減額を求めるものですから、消費税の免税事業者なら関係ありません。また、免税事業者には税込経理しか認められていませんから、仮払消費税というのは存在しません。実際に支払った経費には消費税は含まれているものの、申告を免除されているので、売上の消費税を納税する必要がないのと同時に、経費の消費税を控除することもできません。 >一部20年に費やした経費(工事代金)12月末で支払っているのを平成21年に申告修正できないでしょうか? 論外です。

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