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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権と時効中断の考え方について)
債権と時効中断の考え方について
このQ&Aのポイント
- 債権と時効中断について教えていただきたいのですが、50万円を毎年1月1日に10万円ずつ5年間で返してもらう約束で貸した場合、10万円の債権が5つあると考えるのか、それとも50万円の債権が1つあると考えるべきなのでしょうか。
- また、貸した後5年間支払ってもらえず、6年目に5万円の返済を受けた場合、時効は残額の45万円全てについて中断の効果が生ずるのでしょうか。それとも、貸した後最初の1月1日に返済されるべき10万円のうち未返済分の5万円についてのみ時効が中断するのでしょうか。
- 民法の本なども読んでみたのですが、いまいち判らなかったため、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
補足です。 分割払いの各分割金については、それぞれの支払期から消滅時効が進行します。補足質問の例では、毎年10万円ずつ時効にかかるというのは正しい認識です。 承認による消滅時効の中断と、各支分権の消滅時効の進行とは異なるということですね。
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- law_amateur
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回答No.1
特別の約束がない限り,50万円の債権が1本あると認識されます。 ですから,その一部の弁済は,残額を含めた債権全体を承認したと見られますので,一部弁済は債権全部の時効を中断する効力があります。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 少々追加で教えていただきたいのですが、例えば民法上の債権で、平成11年から15年が約束した返済期間であった場合、平成11年に返済されるべき10万円については平成21年で時効を迎え、その後毎年10万円ずつ時効にかかると思い込んでいたのですが、50万円の債権が1本と認識されるということは、最終の10万円の返済期日である平成15年から10年後の平成25年に50万円全額が一度に時効を迎えるということになるのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願いいたします。
お礼
消滅時効は各支払期限分ごとに進行するが、一部支払による時効中断の効果は債権全体に及ぶということで、疑問が解決しました。 仕事上の理由から債権についての勉強を始めたのですが、なかなか難しく、身近に教えてもらえるような人もいないため困っていました。 どうもありがとうございました。