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建物転貸借契約の賃料値上げに関する条文などの質問
閲覧ありがとうございます。法律の質問です。 建物の転貸借をしている時における賃料の値上げについての質問です。 例 AがBに甲建物を貸している。Aの同意のもと、BがCに甲建物を転貸している。 【質問1】BC間の転貸借の賃料が10年以上変わっておらず、市場に比べてかなり安い賃料になっていて借地借家法32条1項の事由に当たるとした場合、転貸借契約の時も、Bに借地借家法32条1項による借賃増減請求権が認められますか? 【質問2】BがCに対して、賃料の値上げを請求するとき、新たな賃料で契約をする予定の何か月前に通知しないといけないという条文はありますか?(民法・借地借家法など) 【質問3】Cが値上げを拒否し、Bが転貸借契約の解約を申入れをする場合、仮に借地借家法28条の正当事由が認められるとすれば、転貸借でも借地借家法27条1項の適用により、Bは解約したい6か月前にCに通知することで、その申入れの6か月後に解約が成立することになりますか? 以上3点の質問となります。よろしくお願いいたします。
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(1) 転貸借契約の時が特別になることはありません。 (2) 増額・減額の請求が到達した日から有効になります (3) 転貸借契約の時が特別になることはありません。
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- f272
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> 「到達した日から有効になる」というのはどの条文から導かれるか教えていただいてもよろしいでしょうか。 条文で定められているのではなく,最高裁判例です。最高裁昭和45年6月4日判決 昭和45(オ)262 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55133 > また、請求自体が有効でも、請求を受けた側(C)が拒否することは出来るのでしょうか。 可能だが,そのためには裁判をすることになる。そこで近傍同種の建物の借賃に比較して不相当いはなっていないという主張をするわけです。
お礼
ありがとうございます。
補足
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。詳しい判例のURLまでありがとうございました。法律上の権利として請求している以上は、勝手に拒否できないということですね。わかりました。 最後にもう一点失礼いたします。先程伺いそびれてしまったのですが、質問1と3について、転貸借でも結論が変わらないというのは借地借家法の当該条文に「転貸借のときはこの限りでない」というような旨の記載がないからという理由で合っていますでしょうか。よろしければお答えいただけますと幸いです。
お礼
補足
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。 質問2について、「到達した日から有効になる」というのはどの条文から導かれるか教えていただいてもよろしいでしょうか。また、請求自体が有効でも、請求を受けた側(C)が拒否することは出来るのでしょうか。