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借地借家法第8条他「更新後の建物滅失」について
借地借家法第8条では、「更新後に建物が滅失したら、借地権者は借地権の消滅を一方的に申し出ることができ、申入れ後3ヶ月経過すると借地権は消滅する。」となっています。参考書によると「最初の存続期間中に建物が滅失しても、この申入れができないことになっている。最初の30年分の地代は、借地権設定者としても当てにしているから。」と書かれています。これは借地契約が解約できずに、残存期間の地代を払わなければならないということでしょうか?また特約で借地権者に有利な様に解約を認める定めは有効でしょうか?
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>これは借地契約が解約できずに、残存期間の地代を払わなければならないということでしょうか? 法律が契約期間は30年としてますから、払えというのが基本でしょうね。 >また特約で借地権者に有利な様に解約を認める定めは有効でしょうか? 9条の反対解釈で、借地権者に有利な条項はokでしょう。 借地法の判例ですが、最判昭和44年5月20日という判例もあります。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27480&hanreiKbn=01
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早速の回答ありがとうございます。30年分払えとなれば借地権者のリスクはありますね。実際には解約条項を入れているのでしょうか?