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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「建物賃貸借契約(事務所)」の契約解除について)

建物賃貸借契約(事務所)の契約解除について

このQ&Aのポイント
  • 建物賃貸借契約(事務所)の契約解除についてご質問させて頂きます。
  • 契約期間切れを以ての解約(通知)は、借主に対し「有効(対抗力)」になるかどうか、そして契約切れの状態で賃借人が家賃を払いながら退室していない場合についてもご質問です。
  • 解約通知をした際に相手からの反論がある場合、どのような反論が考えられるか、およびそれに対する対応策についてもお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.2

「貸主からの契約解除」という問題については既に数多くの判例もあり、借地借家法に基づいて1. 借主へ半年(6ヶ月)前までの通知、2.貸主側が正当事由を備えること、という条件が必要なことが確立した法理となっています。そして現実にはほとんどの場合で貸主の正当事由がそのまま認められることは無く、その補完として立ち退き費用が必要になる訳です。 文句を言いたくなる気持ちも分からないでは無いですが、こればかりはどうにもならないものだと思われることをお勧めします。 >相手又はその代理人(弁護士)から反論があるとしたら、どの様な反論が考えられるでしょうか? これは当然「貸主には正当な事由がない」との主張でしょうね。 なお法定更新と更新料の関係については、「合意更新、法定更新に拘わらず2年毎に更新料として○○円を支払うこと」などとしておくことで対応できます。

O-MI
質問者

お礼

ご回答、並びに、文例までご記載頂き有り難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

(1) 更新拒否に正当事由はあるのでしょうか?正当事由がなければ,賃借人が更新を拒否すると,期間満了後も契約が続くのが原則です。本気で立ち退きをしてもらいたいのなら裁判にすべきでした。 (2) 更新の合意をしないまま期間が過ぎた場合は,契約は法定更新された状態です。期間の定めがない契約になっています。

O-MI
質問者

お礼

ご回答頂き、有り難う御座いました。

O-MI
質問者

補足

ご回答有り難う御座います。 貴殿のご回答によりますと、結局、立ち退いて貰うには、貸主側から立ち退き料(明け渡し料)等を支払わなければ、今後も据え置きの儘居座ることが出来るものと解釈させて頂きました。正直、何のための借地借家法27条が存在するのか存在意味が無い?のではないでしょうか?  話が飛躍しますが、仮に、このまま据え置き家賃で放置しておいた場合、契約満了の存在はなく、2年後以降は更新料も無く、借主から解約の申し入れが無い限り、据え置き賃料の儘継続するということでしょうか?  貸主側からの対抗策、並びに、対応方法は無いのでしょうか?

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