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住宅賃貸契約の更新と値上げの問題
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- 管理会社と家主の関係や借地借家法について調査
- 管理会社の一方的な増額要求への対処方法と注意点
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(1)管理会社は一方的に増額家賃を引き落とせるものなのでしょうか? →家主と協議して合意できなければ、訴訟で決着というのが、借地借家法の定めです。 (2)借地借家法第34条1項では、正当な理由があれば家主は家賃を増額できる、とありますが、今回私が借りている間は、家賃を値上げしないと言っていたのに、値上げすることは出来るのでしょうか? →真実、「家賃を値上げしない」という話があれば、家主は家賃を上げられないのですが、それがきちんと書面になっていなければ、こちらからは主張・立証できません。 他の借主とも協力して大家さんと話し合えないでしょうか。訴訟というと大変ですから。 参考までに、 借地借家法第32条(借賃増減請求権) 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございました。今朝、回答に気がつきました。