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Aとの売買契約が解消されたBはCから得ていた賃料をAに返還すべき?(民法

レポート課題なのですが、せっぱつまってます。 AがBに土地建物を売却し、BはCに建物を賃貸していました。 その後AB間の契約が無効になり、BがAに土地建物を返還すべきことになった場合、 Bは、その間にCから受け取った賃料をも返還する必要があるのだろうか。 1)善意占有者の果実取得権を参考にすると、賃料返還必要なし?(189条) 2)契約の「清算」という点で似ている、契約解除における清算を参考にすると、 契約の目的物から生じた果実や使用収益も返還しなければならない?(545条2項) 解答を作る場合、どっちの結論に至ればいいのかわかりません。 個人的には、賃貸をしたのはB自身だから賃料の返還までする必要はないとは思うのですが・・。 (Aだと、貸さなかったかもしれない、発生しなかったかもしれないお金だから。) 法的にはどうなんでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは このレポート、「AB間の契約が無効になり」がポイントなんじゃないかなと思いました。 一口に「無効」といってもいろいろあります。が、数に限りがございます。 例えば、虚偽表示無効(94本文)なら、Bは悪意です。 Aの錯誤無効(95本文)なら、普通Bは善意です。でも、545条の適用外です(解除じゃないから)。 Bが詐欺してAが取り消した場合、遡及的に無効(121)となります。このとき、Bは悪意といってもよいかも知れません。 そもそも、545条2項が使えるのは、解除の時だけですから(これも解釈ですが)、使えるときは使えばいいじゃないかと思います(解除の時はたいがい善意なのに、利息をふすことになってますから)。

回答No.1

予め断っておきますが、直接的な回答ではありません。 なので、アドバイスに留めておきます。 見たところ法律を勉強し始めて、まだ浅いと感じました。 なので、まず、法律一般の話からしましょう。 そもそも、法律の問題については「これのみが正しい解答(結論)だ。」というのはありません。 これは、法学に限らず歴史学や考古学、天文学などもそうでしょうね。 学者の先生間でいろいろと議論しているのはそのせいです。 ある結論のみが正しいってことになれば、反対説なんか出てこないですよね?? 通説判例ってのがありますけど、要はそのように考えている人が多いってことです。 また蛇足かもですが、学説の対立状況を見るときにはどの点に関して争いがあるのかきちんと把握しましょう。 結論で争っているのか、結論はいいけど理由付けが違うのかなどです。 では、民法の話に行きます。 民法は結局取引安全か静的安全のどちらかを保護するかの話です。 思考方法としては、まず結論を決めてください。 結論は一つしかありえないと考えていると、このような思考はしにくいところですね。 つまり、どっちの利益を優先するかです。この場合は、BとCどちらを保護するかですね。 なお、結論はどっちでもいいといったとしても、あまりにおかしな結論だと批判も免れないと思いますので、それなりに気をつける必要があります。 質問者さんは、B保護の結論の方がいいと考えているようですね。 というわけで、 >どっちの結論に至ればいいのかわかりません。 どちらの結論でもオーケーです。 結論が決まったら、その結論を導くための理論構成を 考えます。この場合はB保護のための理論構成ですね。いくつか考えられるのならば、一番いいと思うものをチョイスしましょう。 なお、以上のような思考方法は頭の中でね。レポート本文に以上のような思考方法で書かないように。 あくまでも、問題提起→規範定立→あてはめ→結論という流れで書いてください。 では、レポート頑張ってください