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借家権の譲渡・転貸について
借家権の譲渡・転貸について 借地借家法34条に、以下の定めがあります。 「建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。」 この場合、賃貸人は転借人に通知さえすればよく、正当事由を具備する必要はないのでしょうか? 必要無いのだとしたら、転借人にとっては、又貸しした賃借人の都合に左右されることになり、 ちょっと酷な感じがするのですが…。 法律にお詳しい方、何卒お教えください。
お礼
ありがとうございます。 大変勉強になりました。