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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地借家法についてご教示を)

借地借家法で注目すべきポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 借地借家法について説明します。物価上昇による値上げや借主の保護など、法律の規定について解説します。
  • アベノミクスの影響で物価が上昇する可能性がありますが、借地借家法によって値上げは制限されています。
  • 地震後の家賃の値上げや申し入れには、借地借家法を理由に拒否することができるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  ご案内の通り『借地借家法』でも大家側からの『家賃値上げ』の“申し出”を一律に禁止しているわけではありません。近隣の相場や経済の動きによっては大家側からの『家賃値上げ』の“申し出”は全く自由です。ただ、それを借主さんが呑むかどうかは全くの別問題です。  判例では、例によって?、近隣の同等物件の相場との『著しい差異』となりますが、この『著しい差異』が2%なのか、20%なのかは、多額の費用と時間をかけて裁判しなければ分かりません。  まぁ、実際には金額と費用対効果を考えて話し合って同意しているのが実情でしょう。  大家によっては「不景気で…」と言う借主さんに家賃の値下げ希望を呑んでいる方もいるでしょうから、そういう方にとっては「経済の好転」(これホントなんですか?)は少なくとも元の家賃に戻す絶好の機会なのかもしれません。

NAOT-OK
質問者

お礼

貸主さんが三井系の法人であり、いくつもの物件を抱えて いるようですので、一定の基準で値上げ要請をするような 懸念をもっております。 不動産の好景気も良いのですが、個人の懐が好景気になら ないうちに値上げがあってほしくないと切に願います。。 早速の回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.3

貸し主が値上げの「根拠」を示さなければならない事になっています。 根拠とは、近隣の同条件の家賃です。 現在募集している家賃や直近の契約家賃などが根拠になります。 契約更新の際に提案されることがあります。 拒否する事も可能ですので、まず心配ありません。

NAOT-OK
質問者

お礼

>契約更新の際に提案されることがあります。 やはり、想定しておかなければならない話なんですね。 早速のご回答、ありがとうございました!

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

>好景気になると家賃値上げの申し入れがあるものなのでしょうか? あるでしょうね。 貸主の経費負担が増えますから。 固定資産税、修繕費、設備機器等の交換費・・・。 これらには消費税の増税分もプラスされるはずです。 ただし、物価が2%上昇したから家賃も同率で、にはなりません。 経年に伴う償却があるからです。 その住戸の価値が下がる、ということです。 景気変動がなく、あるいは景気が悪くなって、さらに築年数が進めば、それだけ家賃相場が下がり、逆に価値の下落分以上の物価上昇があれば上がります。 だいたい、貸主からは値上げはすぐに通知されて、余程のことがない限り値下げの通知はまずありません。 値下げは借主から要望するのです。 >借地借家法を理由に拒否出来るものなのでしょうか? 値上げが不当であれば拒否できますが、「不当」の中身が問題です。 根拠のある値上げであれば了承するしかないのではないでしょうか。 つまり、値上げの理由が明確になっており、周辺の情勢にマッチするかどうかですが。 何でもかんでも拒否できる、というものではありません。 まあ、家賃の改定の取り決めは、契約書に記載されているはずですから確認してください。

NAOT-OK
質問者

お礼

「値上げに関する合理的な理由」については、増加要因と 低下要因の両方を確認した方が良さそうですね。 契約書に記されてある家賃の改定の取り決めは、通り一遍 の内容になっていて、実際にどのようなタイミング、頻度 で値上げ要請があるのか、悩ましいですね。 ご回答、ありがとうございました!

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