- ベストアンサー
借地借家法での一時使用とは?建物を貸すリスクと期間について
- 借地借家法における「一時使用」とは、特定の期間だけ建物を使用する契約のことを指します。
- 建物を一時使用によって貸す場合、借地借家法の保護を受けずに契約を結ぶことができます。
- ただし、一時使用期間や公正証書の必要性など、注意点もあります。安全かつスムーズな契約を行うためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
期限付賃貸借(借地借家法38条)と一時使用の賃貸借(同法40条)は全く異なる制度です。 前者はいわゆる「定期借家」であり、転勤・療養など自宅に居住できない事情のある期間だけ建物を賃貸借する制度です。これに対して後者は、イベント・避暑や自宅の増改築のための賃貸借のように、その使用目的からして短期間の賃貸借であることが客観的に明白な場合の賃貸借です。 店舗として使用するのであれば、露店でない限り一時的な使用とは考えられません。また、期限付賃貸借も前記のようなやむを得ない事情を前提とした制度なので、借地の場合と異なり、単に確実に明渡して欲しいというだけの理由でこの制度を使うことはできません。 ご質問のようなケースでは、通常の賃貸借契約以外の選択肢はありません。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>収入を得たいとも思いますが、建物を乗っ取られるのもいやだし。 乗っ取られることはないですヨ ヘタに「一時使用に基づく契約」とした方が難しくなります。 一時使用(定期賃借=借地借家法38、39条)の規定は、30条の強行規定を除外する規定で、40条は例えば「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の56条の「死亡したときに終了する。」と云うような契約ができる旨で、itoshimanさんが心配しているような規定ではないです。 一時使用(定期賃借)は居住用で転勤、療養、介護等のために、例え1年以内でも(1年以内は「期間の定めがない」=同法29条となっている。)公正証書で契約しておれば、その期間で終了する、と云うものです。 今回は、店舗であり「収入を得たい」ならば堂々と借地借家法による契約をして下さい。同法は、賃貸人にも利益になる規定もありますから。 なお、例え公正証書で契約していたとしても、その不履行があっても強制執行はできません。(民事執行法22条5項)
○次の契約書サンプルにあるように、貸主が転勤の期間中のみ賃貸する、借主が自宅建替えの期間のみ賃貸するといった特殊事情による契約です。これらの場合のように一般の賃貸と同様に扱うことが不合理とされる場合に限定されるようです。 参考:建物一時使用賃貸借契約書 サンプル http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keitiji.html http://www.ibr.co.jp/mantem/ch-01.htm ○ご質問の店舗ついては、地元で賃貸店舗管理で実績のある不動産業者に賃貸管理を委託し、管理料を支払いビジネスとして割り切った扱いをされるのが良いでしょう。