※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地借家法の「一時使用」)
借地借家法での一時使用とは?建物を貸すリスクと期間について
このQ&Aのポイント
借地借家法における「一時使用」とは、特定の期間だけ建物を使用する契約のことを指します。
建物を一時使用によって貸す場合、借地借家法の保護を受けずに契約を結ぶことができます。
ただし、一時使用期間や公正証書の必要性など、注意点もあります。安全かつスムーズな契約を行うためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
所有する建物を店舗として貸して欲しいと言われています。
一旦、他人に建物を貸したら借家人の権利は借地借家法で保護されて、戻ってこないと聞きます。
借地借家法を見ますと短期賃貸借にすれば良いようですが、公正証書で契約しないとだめなようで、手間とお金が掛かりそうです。
借地借家法の第40条に「一時使用」の場合は借地借家法を適用しないと定めてあります。
この「一時使用」とはどのような物なのでしょうか。どれくらいの期間が「一時」なのでしょうか。
借地借家法には、1年未満の賃貸借は期間の定めのない物と見なすとも規定されています。
収入を得たいとも思いますが、建物を乗っ取られるのもいやだし。