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借地借家法 建物賃貸借の貸主です。

建物賃貸借の貸主です。 更地の土地に借主希望の建物を建て15年間貸す。 リースにも似た契約です。借地借家法が適用されますか? 定期借家権ですか? 補償金の5割償却 5割は建設協力金としての意味合いです。 定期借地権ではないです。契約日は平成7年です。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>借地借家法が適用されますか? されます。貸主所有の家屋を有償で貸してるのは借地借家です。 どんな文言で契約を結ぼうとも、有償で貸してる事実さえあれば、借主には居住権が発生し、借地借家法で強烈に法で保護されます。 家賃を払い続けるから出ていきたくないと言われたら打つ手無し、どうしても出て行って欲しいなら言い値の立ち退き料を払わざるを得なくなります。これが借主有利の借地借家法の怖いところです。 >定期借家権ですか? 平成7年には定期借家の制度はまだありませんでした。制度ができたのは平成12年からですので一般賃貸借です。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

質問の意図がわかりませんが、 家賃を貰って、その代わりに建物を貸しているというのであれば 借地借家法が適用されます。 定期借家というのは、借地借家法の中の1つの契約方法という ものですので、定期借家であっても借地借家法は適用されます。 (ただ、平成7年契約開始ですと、この頃はまだ定期借家は なかった時代ですので、一度契約解除されて新たに定期借家として 契約をしなおすということをしない限りは、定期借家契約 ではないはずです。) 相談者さんは、コンビニなどに説得されて契約されたのでしょうか? コンビニの場合に、そのような契約が多いので。 多分、そういうところでは、しっかりと契約書を作成します。 契約書にも「賃貸借契約書」と書いてあると思います。 仮に、契約書を交わしていなかったとしても、家賃を貰うことと 建物を貸すという状況であるのなら、賃貸借契約とみなされ、 借地借家法の適用があります。

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