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賃貸人からの解除申し入れの性質について
よくある不動産(建物を想定しています)の賃貸借契約を締結する際に,契約書に賃貸人の側から解約申し入れできる事項があると思うのですが,その中に,賃借人としての義務違反があった場合のほか,「賃貸人が解約の6ヶ月前までに賃借人に対して申し入れをしたこと。」と定めた場合,この賃貸人からの申し入れに基づく契約解除は民法上の合意解除になるのでしょうか?? 前者の賃借人としての義務違反であれば,債務不履行解除と説明できると考えていますが,後者は契約書に定められていて,契約締結時にあらかじめ定めた解約事由なので合意解除になるのではないかと疑問があります。 この賃貸人からの申し入れに借地借家法第28条の「正当事由」があるか否かは別として,仮に賃借人が賃貸人からの解約申し入れに応じた場合,合意解除と考えてよいか,ご意見をいただければ幸いです。
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noname#89711
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- xerostigma
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noname#89711
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