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賃貸人からの解除申し入れの性質について

 よくある不動産(建物を想定しています)の賃貸借契約を締結する際に,契約書に賃貸人の側から解約申し入れできる事項があると思うのですが,その中に,賃借人としての義務違反があった場合のほか,「賃貸人が解約の6ヶ月前までに賃借人に対して申し入れをしたこと。」と定めた場合,この賃貸人からの申し入れに基づく契約解除は民法上の合意解除になるのでしょうか??  前者の賃借人としての義務違反であれば,債務不履行解除と説明できると考えていますが,後者は契約書に定められていて,契約締結時にあらかじめ定めた解約事由なので合意解除になるのではないかと疑問があります。  この賃貸人からの申し入れに借地借家法第28条の「正当事由」があるか否かは別として,仮に賃借人が賃貸人からの解約申し入れに応じた場合,合意解除と考えてよいか,ご意見をいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.3

流石、xerostigmaさんですね。 私、よく質問文を読まないで「借地借家法第28条の「正当事由」があるか否かは別として,仮に賃借人が賃貸人からの解約申し入れに応じた場合,合意解除と考えてよいか」に気をとられ、アンニュイに回答してしまいましたが、 「賃貸人が解約の6ヶ月前までに賃借人に対して申し入れをしたこと。」とあるのなら、確かに約定解除権に当たります

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回答No.2

契約の際に特約として定めている解除の定めで 「賃貸人が解約の6ヶ月前までに賃借人に対して申し入れをしたこと」 とあるのであれば、これは約定解除権であって、 解除をしようという意思の合致がないので契約である合意解除にはあたらないような気がしますが、どうでしょうか。

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noname#89711
noname#89711
回答No.1

>この賃貸人からの申し入れに借地借家法第28条の「正当事由」があるか否かは別として, とのことですから、立ち退き理由の如何にかかわらず、立ち退き料を一切受け取らなくても良い、と賃借人が合意、双方了解すれば「合意解除」に当たります。 立ち退き料が欲しければ、双方その金額に合意の上、「合意解除」と考えます。

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