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民法 時効について教えて下さい。

添付させていただきました 問題が、答えとして誤りである 理由がどうしてもわかりません。 どなた様か、わかりやすくご教授 いただけますと、たいへん助かります。 宜しくお願いいたします。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

どの判例の立場に立って検討されましたでしょうか? https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/052545_hanrei.pdf 僕はコレを読んでみたのですが 僕なりにざっくりまとめさせていただきますと ※詐害行為の受益者は  詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用  することができる。 なんて判断です! 取消権者(A)の被保全債権(甲債権)が時効消滅すれば 受益者(E)は利益喪失を免れる なので 時効により直接利益を受ける者 といえる・・・と思います。 判例検討にもどると ポイント1 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方 ポイント2 行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され 同行為によって得ていた利益を失う関係にある ポイント3 詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば 利益喪失を免れることができる からの ポイント4 債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり 債権について消滅時効を援用することができる

ringo35432635
質問者

お礼

ご丁寧に詳しく教えて下さいまして 問題の答えを理解することができました。 本当にありがとうございました。

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