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民法 時効について教えて下さい。
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noname#252039
回答No.1
どの判例の立場に立って検討されましたでしょうか? https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/052545_hanrei.pdf 僕はコレを読んでみたのですが 僕なりにざっくりまとめさせていただきますと ※詐害行為の受益者は 詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用 することができる。 なんて判断です! 取消権者(A)の被保全債権(甲債権)が時効消滅すれば 受益者(E)は利益喪失を免れる なので 時効により直接利益を受ける者 といえる・・・と思います。 判例検討にもどると ポイント1 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方 ポイント2 行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され 同行為によって得ていた利益を失う関係にある ポイント3 詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば 利益喪失を免れることができる からの ポイント4 債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり 債権について消滅時効を援用することができる
お礼
ご丁寧に詳しく教えて下さいまして 問題の答えを理解することができました。 本当にありがとうございました。