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民法の問題 危険負担

どなたかわかり易く教えていただきたいです。民法初学者です。独学ですので、他に質問できる人がいませんので、このサイトを利用させていただきます。  問題 AはBに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが、Aの代替建物取得が条件となっている場合、その条件が成就する前に建物が第三者の放火により滅失したときは、AはBに対して売買代金を請求することができる。  と、ありますが、問題解説は民法535条1項は債務者主義であるとゆうことで、誤りになっています。ところが、2項では、債権者主義になっていて、1項2項の違いがよくわかりません。どなたかご教授ねがいます。宜しくお願いいたします。

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回答No.1

簡単に言うと、Aさんは別に住む家を買ったら、Bさんに今住んでる家を売る契約をしたということですね。Aさんがまだ別の家を買う前に、Aさんが今住んでる家は第3者の放火で全焼してしまいました。 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 条件(Aさんが別に住む家を買ったら)が成立する前に、目的物(Aが住む家)が全焼してしまった場合は534条の債権者主義を適応しない。つまり債務者(家を引き渡すA)が危険を負担するので、Bに売買代金は請求できないということになります。 2項は滅失という言葉ではなくて、損傷という言葉が使われています。

wing11-2011
質問者

お礼

すみません。早速ご回答頂き感謝に耐えません。ありがとうございました。1項 滅失 2項 損傷 同じようにとらえていました。意味が違いますよね。条文をしっかり見てなかったです。恥ずかしいです。

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