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「時効」について
問)AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対して時効により消滅する。答え:誤り 2005年度に出題された問題なのですが、何度読み返しても問い分が理解できません。分かりやすく説明していただけませんでしょうか?
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- acguy_chan
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回答No.1
ざっくりで申し訳ないです。 抵当権は被担保債権に追従するため、時効によって消滅すれば当然抵当権も消滅し、消滅しなかったら(時効を援用しない、中断などあった)消滅しないということです。 抵当権単体に対して時効は援用できません。 よって、 「被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず」 及び 「抵当権はBに対して時効により消滅」 が誤り。 「2005年度に出題」って行書? 司法書士ならこれはサービス問題です。 。。。なんて偉そうに言いましたが自分も勉強中の身です。 お互い頑張りましょう。