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民法について

民法の問題について質問です。 問題:以下の問いについて、正しければ○、間違っていれば×で答えよ。 (1)離婚の際に財産分与として夫から妻に500万円を給付することを内容とする契約は、妻からの反対給付はないが、贈与契約ではない。 (2)本来の予約では、相手方が売買契約の締結を拒絶したときには相手方の意思表示に代わる判決を得て、契約が成立する。 どちらも○な気がするんですが、どうでしょうか?? みなさんの意見が聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>どちらも○な気がするんですが、どうでしょうか??  それで良いと思います。 (1)財産分与は、夫婦の財産の清算的要素、離婚後の扶養的要素、慰謝料的要素(慰謝料的要素が含まれるかどうかは争いがあり)を有しているので、贈与とは違う性質の物です。 (2)本来の予約というのは、売買契約の申込の意思表示をしたら、相手方は承諾の意思表示をする義務を負うというものです。しかし、義務は負っているとしても、相手方が実際に承諾の意思表示をしない限り、売買契約は成立しないという点に留意する必要があります。  その場合は、相手方の意思表示に代わる判決を得て、その判決が確定することによって、売買契約が成立することになります。  なお、民法の条文にある売買の一方の予約は、予約完結権を行使した時点で売買契約が成立します。

elmosmile
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます!! おかげで完ぺきに理解できました^^

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