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- fujic-1990
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3番回答者です。補足します。 この問題は、その写真にも書いてある通り、民法100条(権限内の行為の隠匿代理:私の造語)の規定に関する問題です。 110条「権限外の行為の表見代理」の規定なので、アの問題とは関係ない(逆)です。なぜ表題に? ちなみに、写真の文が「・・・ 、BがAのために契約を締結することを知っていた『のでなければ』、AC間に契約の効力が生じる『ことはない』」ではなく、 「・・・ 、BがAのために契約を締結することを知っていた『場合は』、AC間に契約の効力が生じる」 なら、限定の意味がありませんので、「誤りではない」ことになります。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
AC間に契約の効力が成立する場合を「Cにおいて、BがAのために契約したのだということを知っていた場合」ダケに限定して、それ以外は「AC間に契約の効力は生じることはない」と断言しているから、間違いなのです。 知っていた場合以外にも、「Cにおいて、BがAのために契約したのだということを知りえたはず(なのに過失で知らなかったなど)の場合」にもAC間に契約の効力が成立する(条文通り)と判例は言っているはず(←未確認)なので、アは間違いとなります。
判例の趣旨も実体法も考慮しないで考えたときに アは正しいですか? という問題ならば、アは正しいと思うんですけど まずは 知る・・・悪意 知ることができた・・・過失によって知らなかった 知らなかった・・・善意 善意の中には、過失によって知らなかった場合と 過失なく知らなかった場合 があります。 ポイントは 知ることができた・・・知らなかったけれど 知らなかったことに過失がある 知らないのはあなたが悪い!! ここなんです! 判例の趣旨に照らせ、ということなので判例を考察すると 100選など参照されてください、よろしくお願いします。 Cは、代理人B の表示や周囲の事情からすれば B が当事者としてではなく、代理人として契約を 締結していることを認識できたのであれば ※知ることができたなら B が顕名をしていなかったとしても 契約が A との間で成立することを覚悟すべき との結論です。 契約当事者確定の原則において 一方の契約当事者が、当事者の同一性錯誤により 自分の相手方となるべき者とは考えていなかった者 との間で契約の成立が認められることと同様です! ともゆってる。 大事な契約なんだからCもちゃんとしなさい。 Aが契約の相手であることを知っていた場合 もしくは Aが相手だと知ることができたならば、契約は有効です。 Cの過失によって知らなかっただけでしょ そんな過失のCを保護しない 契約は有効で、Aを契約の当事者として取り扱います。 何てのが判例の趣旨なんだからアでは、言葉が足りず誤り。 知っていた と 知ることができた は、同じ扱い。 この2つの時に契約の効力が生じます。 Q この場合は、AC間に契約の効力は生じるのですか? A これは、僕にはとっても難しい問題です。 効力が生じない、と書いてあるので生じてないのでは?
- okwavey6
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別に法学的な問題ではなく日本語の問題かと。 知っていたのではないこと は 知っていた、または知ることができた に反しません。 知っていたのではないけれど、知ることは出来たらだめだと、条文にもそのまんま書いてあるかと。