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民法なんですが…

Aは一時間二千円でBに英会話をC喫茶店にて教えていた。 いつものレッスンの日にBは急にこられなくなりAはCで二時間無駄にした。 AはBに法律上の請求が出来るか? という問題なんですが、一体何の条文を使って解答をすればいいのか 全くわかりません。 ぜひ、ご教授願います!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 これは危険負担のことを聞いている問題と思います。すなわち、B(債権者)に関係ない第三者のために、来ることが阻止され(交通機関の不通、事故などのため)たとき、その教授代を請求できるかという問題だと思います。その問題でしたら、民法は536条1項により、債務者たるAが危険を負担することになり、請求できません。しかし、これなくなったことにBの責任があるときには、AはBに請求できます(同2項)。

lic
質問者

お礼

失礼しました(>_<) 問題は「AはBに請求できるか」でした(汗) 質問した本人が問題の意味を理解していなかったようです。 確かにAからBへの請求となると、この条文ばっちり当てはまります! とっても参考になりました!ありがとうございます!

lic
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 とても詳しく書いていただいてありがたいです! 最後の一文なんですが、A(債務者)がB(債権者)に 請求できるのですか? Aが雇われの教師だった場合も適用されるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.6

>>もし、この家庭教師が、バイト(個人契約ではない) だったりしたら請求の相手 が変わったりするのでしょうか? 個人契約でないならAさんは家庭教師さんとでなく派遣元会社との契約している はずなので会社へ請求できると考えられます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

A(債務者)がB(債権者)に請求できるのですか?> 条文には「(Bに責任があるときには)債務者は反対給付を受くる権利を失わず」とあります。 Aが雇われの教師だった場合も適用されるのでしょうか> 契約の種類には関係ありませんが、労働基準法が適用される場合には、60%という制限があります(判例反対)。

参考URL:
http://133.9.104.144/LOCAL/report/96/tomiku.html
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

そうですね。おそらくこれは危険負担の問題だと思います。回答は#3の通りでしょう。 >>最後の一文なんですが、A(債務者)がB(債権者)に 請求できるのですか? Aが雇われの教師だった場合も適用されるのでしょうか? もしAがBに請求することができます。 Bに責任がある場合は実際は普通の債務不履行に等しいですので、536条2項は債務不履行の原則を確認したものということでしょう。 Aが雇われ教師というのはおそらく家庭教師の会社の社員や塾に雇用されている講師とということだと思いますが、その場合は本問でいえばAの会社がBを訴えるという形になるのではないかと思われます。しかし一般的にそのような場合は月謝という形で先払いになっていますので、問題はおこらないでしょう。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

あたし、民法は弱いのよ。 多分、543条[履行不能による解除権]の行使でこの契約をこちらから一方的に解除。 そして、545条第3項の「解除権ノ行使は損害賠償ノ請求ヲ妨ケス」の条文を 適用して損害賠償を請求できるはずです。 ・・・チョット自身なし。 (∨∨;) (汗。

lic
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます! なるほど…解除してしまうのですか… この問題からはどうともとれないのですが、 もし、この家庭教師が、バイト(個人契約ではない) だったりしたら請求の相手が変わったりするのでしょうか?

noname#3856
noname#3856
回答No.1

415条の債務不履行による損害賠償責任はどうですか。

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