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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法 相続についての質問です。)

民法 相続についての質問|遺産の遺贈が遺留分を侵害するか

このQ&Aのポイント
  • 民法の規定によれば、Aが遺産をCに遺贈していた場合、その遺贈は、B、D及びEの遺留分を侵害した部分について効力を生じない。
  • しかし、遺留分制度の下では、遺留分は相続人に保護されるため、Aの遺産の中から遺留分を充当することになる。
  • そのため、遺産をCに遺贈した部分は、B、D及びEによる遺留分の充当を受け、効力を失うことになる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

判例 & 民法1031条、だと思いました。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55964 被相続人が相続人の一部の者に遺贈し それが他の相続人の遺留分を侵害する場合であっても その遺贈が当然に無効とされるわけではない。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1031%E6%9D%A1 B・D・Eは 自らの遺留分を保全するのに必要な限度で 遺留分減殺請求権を行使し 遺贈の減殺を請求できるに過ぎない。 結局は、こういうことになるのかな? 無効ではない  ↓ 有効  ↓ 減殺請求で取り戻せるに過ぎない どうでしょう?・・・ちょっと足りないですね。 被相続人は 遺留分を侵害する遺言はできないんじゃなかったかな? なんかそんな民法ありましたよね? それも民法1031条だけで説明できる? 頭こんがらかってきた・・・ ごめんなさい、もうちょっと時間をください。 遺留分を侵害することはできないけど https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC902%E6%9D%A1 の1項 民法1031条があるので、減殺請求の対象になるだけ なので、遺留分を侵害した部分は無効にならない。 無効ではないのだから 減殺請求で取り戻せるに過ぎない。 回答しておいてなんなんですけど 今回の スッキリ解決! はパスさせてください。 ・・・頭を切り替えますね・・・ そうですか、僕の回答が役に立ちましたか。 その言葉、自分のことのように いやいや 自分のこと以上にうれしいです。 もうちょっと年をとったら、ボランティアで 僕でも教えられること・・・例えば宅建士などを 必要としてる人に教えられたらな、と考えております。 そのために、momomin0516さんには ほんとに ごめんなさい なんですが momomin0516さんの質問で、僕の力を試す 実は、そんなことも考えています。 最初の質問、同時履行から この人 六法初学者 でないな と、感じておりました。 僕が回答を繰り返すたびに、その思いは強くなり どう回答するべきか? 自分なりに考えたつもり、です。 その結果が、悪意のシンデレラか、そうなのか? 違くて、一緒に勉強できる人だ そう考えました。 僕も独学でしたし、その頃はネットで質問 なんてなかったから、やぱり悩みました。 けど、僕は焦ってなかったしそのためか 宅建士知識も十分ではありません。 今まさに、僕が勉強しています。 僕が今年宅士受験する気持ちで回答しています。 非力な僕ですが、時間のある時は がっつりmomomin0516さんの質問に かじりついてゆきます。 ん?今日はボケなしか? なし、ですよ・・・回答おわり。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます、 floriographyさん♪ わかりました、またまたわかりましたよーー! floriographyさんがまたまたアレコレ 考えてくれてたお陰ですよ!! ホンマにありがとうございます! 。。そうですか、勉強のためでもあるんですね、floriographyさん自身がこの先のことを 見据えて、お答えをいただいてるって ことでもあるんですね。 ほんっとうに ありがたいですよ、 私にとってはいつもいいますけど、 一緒に考えていただいてるだけで 孤独感ないですからね。 民法みてたら、 ほんま難解用語が多くて きーっとなりますからねぇ。。。 勉強一緒にしていただけるなら、これ以上 うれしいことはないですよ!! でも、私の質問ってそのへんにある質問ですからね、なんのヘンテツもない質問です! なので、floriographyさんの勉強にならないようだったら 遠慮なく、他の勉強をしてくださいね! 将来の夢いいですよね。 人に教えること、私は苦手ですが floriographyさんはお上手ですよね。 いろんな答えを、アタマをめぐらせて考えてくださってるのがいいです!!! お陰さまで、いろんなサイトや凡例や みることができてて、視野も広がったように おもいます。 色々考えてくださって ありがたいです♪ 今回のお答えもめちゃ参考になりましたよ!! わかりましたわかりました!! 私もまた調べてみたんですよ。 floriographyさんのお答えで あっていましたよ!!! めちゃスッキリして気持ちいいです。 ありがとうございます! これ、見たんです。 ご参考までに。 http://www.matsumoto-souzoku.jp/blog/iryuubunnsinngai/