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宅建 民法 時効についての質問です。

いつもこちらではお世話になっております! 皆さん、お答えいただいて本当にありがとうございます!! 今、宅建の勉強をしています。 質問です。 消滅時効についてです。 所有権は消滅時効が成立しない ということですがどういう理由でそうなっているのでしょうか? できるだけ分かりやすい解説をよろしくお願いします。 民法初心者です。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 持主がかわいそうだから、なんて「やさしい精神」から所有権に時効がないことになっているわけではありません。  それだと、一般の債権だって時効で消滅させたらかわいそうです。  ではなぜ所有権は消滅させないのか。  所有権が時効で、「遡って消滅」してしまっては、政府・国家・自治体が困るからです。政策的な配慮。  警察官にかつて、放置された自転車の件で言われたのですが、「所有者=管理義務者・責任者」なのだそうです。  まず、税金がとれなくなる。遡って消滅するのですから、とった税金は返さなければならないことになります。ま、所有権の消滅時効だけ遡及効を廃止する、という手もありますが、「なぜ所有権だけ」という理論付けが難しいです。  次に、「朽廃家屋や崩落地などが与えた危害の責任をとりたくない」という物件の持主は、放置しておけば、事故がおきても遡って責任を取らないで済むことになるわけです。  被害者の自己責任ということにして国民から猛反発を食らうか、政府・自治体が管理責任を負わなければならないことになります。  昨今の、持主不明の朽廃家屋を、自治体が壊しているのと同じ事が日本中で頻繁におこってしまうのです。  市町村に「この土地をただであげる」と言っても、相続時に国に「あなたが課税の基準にしている価格で物納する」と言っても、自治体も国も難癖をつけて「いらない」といって受け取ってくれません。  時効消滅など認めるはずがないのです。所有者=管理義務・責任者ですから。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! めちゃ専門的な観点から意見をいただいてありがとうございます! なるほどー、シビアですねぇ、、 とってもくわしくかいてくださって 掘り下げてくださって ありがとうございます! 参考書には一言しかかかれていなくって なぜなのか疑問でした。 わかりやすく答えてくださって、 嬉しかったです!!! 夜分にありがとうございました!! また時効の勉強がんばります。 機会がありましたら、またお答えをですいただけたら幸いです♪

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

所有権は消滅時効が成立しない ということですが どういう理由でそうなっているのでしょうか?   ↑ 思想です。 所有権は絶対であり、何ら人為的拘束を受けず、 侵害するあらゆる他人に対して主張することができる完全な支配権であり、 国家の法よりも先に存在する権利で神聖不可侵である と考えているからです。 できるだけ分かりやすい解説をよろしくお願いします。   ↑ 所有権は最重要で、財産権の基本なので 消滅時効で権利がなくなってしまう、とするのは 許されない、という思想に基づく判断です。 論理必然的なものではありません。 そういう思想だ、ということです。 だから、将来変わる可能性があります。

momomin0516
質問者

お礼

そうなんですね!! 思想ですか、まったくあたまに浮かばなかったです。。。 法律、とっても面白いですね!! と、回答者さんのお答えをみて感じました。 時間をさいてお答えをくださって ありがとうございます!! 納得です♪ 考えがおもしろかったです。 ありがとうございます!!

noname#235638
noname#235638
回答No.2

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC167%E6%9D%A1 の2項 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは 消滅する。 ※所有権は、消滅しない。 とされてるから、消滅しない。 ですが 理論的には所有権も消滅時効にかかる とする論文も確かにあって この問題は、ものすっごく複雑。 考えるのは 合格してから でいいのでは?

momomin0516
質問者

お礼

いつもお答えをくださって本当に ありがたいです! ありがとうございます♪ 条文よみました!! 難しいんですねぇ。。。 なんせ、重箱のすみをつっついて いるような勉強の仕方で。。 たぶん、はたからみたら めちゃ要領悪いんだとおもいます(*´∀`) でも、お陰さまで少しずつですが 前にすすんでまーす!! いつも、時間をさいてくださってありがとうございます♪

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

質問者さんが、ご自宅では無く、実家の土地を相続したとします。この土地を10年間見に行かずほったらかしにしていたとします。その土地の所有権は消えてしまいますか?しませんね。毎年固定資産税も課税される、ただ使っていないだけで所有権は土地所有者のものです。極端な事を言いますと所有権に時効があって使っていなかったら、その所有者の物でなくなり別の人の物になってしまうなんて酷いですよね。だから所有権は「消滅時効」にかかりません。

momomin0516
質問者

お礼

なるほどー!!! ありがとうございます! わかりやすい説明をいただいて、納得できました♪ お陰さまであたまにはいりましたー! お時間をとって回答していただいて、ありがたいです! ありがとうございました♪

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