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司法書士の過去問[民法]
司法書士の過去問だと思うのですが。 以下のような問題です。 -- 不動産先取特権,不動産質権及び抵当権の順位は,登記の先後によって決まる。 -- 答え:× -- この問題が×の理由って何でしょうか?
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noname#110938
回答No.2
民法339条があるから。 つまり、 不動産の保存行為の完了した後に直ちに登記をした場合(337条)と 不動産の工事を始める前に登記した場合(338条) の二つの不動産先取特権は、登記の先後によらず当該不動産を目的とする抵当権に優先する。
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- santa1781
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回答No.1
不動産の先取特権は,工事を始める前にその費用の予算額を登 記することによって,先順位の抵当権にも優先するから。
質問者
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました。