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司法書士の過去問[民法]

司法書士の過去問だと思うのですが。 以下のような問題です。 -- 不動産先取特権,不動産質権及び抵当権の順位は,登記の先後によって決まる。 -- 答え:× -- この問題が×の理由って何でしょうか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

民法339条があるから。 つまり、 不動産の保存行為の完了した後に直ちに登記をした場合(337条)と 不動産の工事を始める前に登記した場合(338条) の二つの不動産先取特権は、登記の先後によらず当該不動産を目的とする抵当権に優先する。

ossan_hiro
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

不動産の先取特権は,工事を始める前にその費用の予算額を登 記することによって,先順位の抵当権にも優先するから。

ossan_hiro
質問者

お礼

ありがとうございました