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民法の時効について

かなりの昔の話になるのですが。 私が高校生の時に(今私は24歳です) 夜、自転車でジムへ通う途中、曲がり角で出会い頭に 自転車に乗ったおじさんとぶつかりそうになりました。 相手が怒鳴ってきたので軽くかわすと相手はすごい勢いで 追いかけてきて、ジムまでついてきました。 そして、私に「近頃の若いもんは親に殴られたこともないんやろ!」と わけもわからないことを怒鳴りながら殴ってきたのです。 ジムの警備の方が止めてくださりましたが、 結局往復ビンタを8発もされました。 その後、相手の奥さんが謝りにきたのですが、 私はあまりの恐怖でとにかく早く終わらせたかったので 警察に届けることもなく慰謝料をもらうわけでもなく、 加害者本人からの謝罪すら拒否しました。 あれからもう7年がたっているのですが わたしは自転車に乗ることもやめ、夜一人で外出することも ほとんどありません。 今更・・・と思われるかも知れませんが、相手が地元の人間なので たまに見かけたりすると平和に生きていることがたまらなく 許せません。 警察にも未届けで、何月何日のことだったかも不明です。 しかも7年もたった今、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

不法行為に基づく損害賠償請求権は「損害及び加害者を知った時から3年」で時効になりますが問題はこの「損害を知った時」がいつかです(除斥期間は20年なので本件では考慮の必要はありません)。「加害者を知った時」は遅くとも相手の奥さんが謝りに来たときでいいと思いますが、「損害を知った時」は「単に殴られて怪我をしただけではない損害」というのが後で生じる、つまり後遺障害というものがある以上、単純には言えません。もっとも事件後7年経ったとなるとさすがに「損害を知った時」から3年を過ぎている可能性が高いとは思いますが。と言っても、具体的な事例でどこを起算点とするかは単純には言えないので、最終的には弁護士に相談することをお勧めします。 なお、実際の訴訟で勝てるかどうかは別の要素もあるのでそれはまた別途検討しなければなりません。

kokorobus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しくアドバイスして下さってとても参考になりました。 7年というのはやはり大きな壁になるのですね。 貴重な知識をありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

もしもらってあなたは納得しますか?裁判してもよくても数万円です。 たぶん本当はないに等しいでしょう。 それよりつらいかもしれないけど忘れ新しく生きる決意をしてください そのほうがいいと思いますよ

kokorobus
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 そうですね、おっしゃる通りだと思います。 ですが、お金が欲しいのではなくて 相手は何の社会的な制裁もなく、今ものんきに暮らしている、 もしかすると、私がなんの手段も講じなかったことを ラッキーだった程度にしか思ってないのではないかと 思うととても悔しくなります。 慰謝料なんて取れなくても傷害罪で警察に事情聴取してもらうだけでも 相手に自分がしたことの重さをもっと感じてほしいと思ったのです。 みなさんにたくさんの意見を頂き、すでに7年もたった今、 私ももう捕われることなく頑張ろうと思います。 貴重なご意見、ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.4

>刑事事件として今から届けることや訴えることも 怪我をした場合には傷害罪であり、これは公訴時効は10年です。 怪我をしていないということだと暴行罪であり公訴時効は3年です。

kokorobus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 怪我をした場合は今からでも間に合うけど 具体的なケガがなければ公訴すらできないのですね。 当時の私にそれだけの行動力がなかったことが 本当に悔やまれます。 ご回答、大変参考になりました。

回答No.2

今回のケースは典型的な不法行為ですので民法724条により、あなたが損害を被ったときから3年で時効消滅します。よって慰謝料請求はできません。ですが、時効は相手側が援用といって時効の利益を享受するという意思を示す必要があるので、万が一ですが、相手側が時効の援用しないときは慰謝料がもらえる可能性があります。望みは残念ながら薄いですが。

kokorobus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 望みは薄そうですね。。。 やはり7年はたちすぎですね。 専門的なアドバイスをありがとうございました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問のような場合の消滅時効は3年です。

kokorobus
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 3年ですか。。。 そうですよね。 刑事事件として今から届けることや訴えることも もう不可能なのでしょうか。 もしご存知でしたらご回答いただけると嬉しいです。

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