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業務委任の日給は違法?

個人事業主です。 ある企業に業務「委任」契約で、週5、1日8時間以上の拘束で、日給×月の出勤日数(10.21%の源泉徴収あり)という形で働いています。外注扱いです。 (因みに以前は「委託」でしたが、少し前に「委任」に変わりました。変更点「指揮監督者に従う」的な内容が追加されただけです。) いろいろと融通が利くし、不満はないのですが、「日給の場合は「雇用契約」にしなくてはならない」という内容をネットで見かけました。 このことを、会社に聞いたところ、「契約書に労働時間や作業場所、報酬の計算方法も明記しているので問題ない」とのことだったのですが、そもそもが違法であれば、契約書に書いてあることは意味がないんじゃないかという気がするのですが、大丈夫でしょうか? 「雇用」とすべきところを「委託(委任も同じ?)」としていた場合、源泉徴収漏れなどが企業側にとってリスクになる、とありましたが、私の場合、源泉徴収はされているので、問題ないという理解で良いでしょうか? 他にも問題があればご教授ください。 また、もし問題があった場合、このことで私のほうにペナルティや税務調査が来るなどといったことはありますでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.4

かなりデタラメな会社と取引しているようですね。その契約書なら雇用ですと言っているようなものです。ポイントは「指揮監督者に従う」という点です。事業主なら受託した仕事は自らの判断で行うものであり、それが雇用との違いの判断材料になっています。 また、「委任」だとのことですが、業務は何なのでしょうか。委任とは法律行為の委託のことであり、弁護士(裁判等)や税理士(税務申告等)、外交員(売買契約等)などの専門職に使われる契約です。実際に何の仕事をしているのかわかりませんが、本当に委任なら、指揮監督者などいるわけがないと思います。 10.21%源泉徴収されるのも特定の専門業種に限られていて、なんでもかんでも必要なものではありません。雇用の場合には給与所得の源泉徴収が必要ですが、税率は細かく分かれていて10.21%とはなりません。 雇用と個人事業の最大の違いは、消費税が掛かるかどうかですから、その雇い主に税務調査が入れば、確実に問題になります。雇い主は消費税を払っていると主張するでしょうが、税務署は認めないでしょうから、雇い主から、消費税分を返せと言われる可能性があります。 また、雇用なら収入は給与所得ですから青色申告はできず、経費などを多額に計上していた場合にはそれが全部否認され、所得税が追加徴収されるでしょうし、それによって住民税も課税されるかもしれませんが、逆に経費をほとんど計上していない場合には、給与所得控除によって税金が還付されるかもしれません。 ペナルティや税務調査などは、あなたの申告次第ということになります。 http://konishi-kaikei.com/2014/09/17/gaichuhi/ http://setsuzeinoki.com/fourpoints-of-the-criterion-of-a-salary-and-outside-order-costs-530

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……「日給の場合は「雇用契約」にしなくてはならない」という内容をネットで見かけました。…… そのネット情報が不明なので【一般論】になりますが、「日給の場合は雇用契約にしなくてはならない」というルールは【ありません】。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >……ただし……【業種や業務内容によっては、時給・日給のような決め方でなければ外注費を算定しにくいようなケースもあります】。 >したがって、外注費の要件の一つに該当した、しないという単純な判断ではなく、あくまで【事情を踏まえて総合的に判断する】ことになります。そのうえで、実態が雇用関係にあると判断されれば、給与と判定されます。 >また、社会保険についても、社会保険料逃れの偽装請負とみなされるおそれがありますので注意して下さい。 >……そもそもが違法であれば、契約書に書いてあることは意味がないんじゃないかという気がするのですが、大丈夫でしょうか? 上記の通り、「(契約内容と)実態との相違」がなければ、【日給で報酬額の算定が行われても】、「税法上」も「社会保険の関係でも」問題ありません。 なお、契約において「契約【書】の有無」は絶対的なものではありません。 (参考) 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >……民法では、契約は口頭でも成立する、と定めています。…… >……実際の業務委託契約は、法律でいえば「請負」や「委任」、あるいは、その両者を組み合わせたものに、ものにより「譲渡」が混ざった形になっています。…… --- 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html >……源泉徴収漏れなどが企業側にとってリスクになる、とありましたが、私の場合、源泉徴収はされているので、問題ないという理解で良いでしょうか? いえ、そう単純なものではありません。 詳しくは以下の記事にあるようなリスクになりますが、「給与」と「外注費」では(徴収して国に納める源泉所得税の)税額も異なります。 また、前述のリンク記事にもありますようにリスクは「税法上のこと」に限りません。 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html なお、言うまでもありませんが、「(源泉所得税の)源泉徴収」は「支払いを行うもの」の義務ですから、(支払いを行うものの源泉徴収漏れによる)「支払いを受ける側のリスク」というものはありません。 (参考) 『(外注先の事業主が)確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか(2010年4月21日)|上原公認会計士事務所』 http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 >……外注先からすれば、源泉徴収そのものが所得税を多額に課税されているように捉えてしまうことが多いようです。 >しかし、源泉徴収をされるか、されないかで、税金が増えるわけではありません。…… ---- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >他にも問題があれば…… 前述の通り、「雇用かどうか?(法律上の労働者に該当するかどうか?)」により「社会保険上の取り扱い」が変わってきます。 「実態が雇用である」場合は、社会保険上は(事業主ではなく)「労働者(被用者)」として取り扱われます。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照 --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >……もし問題があった場合、このことで私のほうにペナルティや税務調査が来るなどといったことはありますでしょうか? これは、ケース・バイ・ケースです。 【一般的には】、「受注側の立場の弱さ」を利用した法令違反行為が多く、当然、ペナルティも「発注側の事業主」が受けることが多いです。 とはいえ、「双方の利害が一致して」「双方が共謀して」法令違反を行なうこともあるでしょうから、「ケース・バイ・ケース」となります。 あとは、事実関係を調査する当該機関(国税局・税務署、労基署、日本年金機構……etc.)がどう判断するか次第ですから、「自分は法令を遵守している」ことを証明できるようにしておけば問題ないわけです。 --- なお、「税務調査」に限らず、所轄官庁・機関は「法令違反をしたから来る」わけではありません。多くの場合は「法令違反の有無のチェック」としての調査です。 ですから、「どんな調査がいつ来てもいいようにしておくべき」ということになります。 (参考) 『国税庁概要・採用>国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/kikou.htm --- 『労働基準監督署は何をするところか|首都圏中央社労士事務所』 http://www.roudou110.jp/article/14792243.html --- 『年金Q&A>……>法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。|日本年金機構』 』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-02.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『Q.雇用契約・請負契約・委任契約にはどのような違いがあるのか?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/?tag=%E7%84%A1%E5%84%9F%E5%A5%91%E7%B4%84 --- 『税務調査のお話(2009/05/27)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署に詳しくなる話>大量の情報収集|三浦会計事務所』 http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html *** 『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-01-26) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1 --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • catpow
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回答No.2

>>ご回答ですと「裁判所」の判断とのことなので、私が訴えたりしたければ、問題ないのでしょうか? 従業員が、毎月、多くの時間、サービス残業をやっていて、さらに、会社が負担すべきものを自爆負担させられ、パワハラを受けまくっても、それは人殺しなどの刑法に触れるわけではないので、被害を受けている本人が訴えない限りは、問題にならないのと同様、この件も問題にならないと思えます。 >>こういうことで反面調査になる可能性があるのであれば解消しておきたいのです。もしそうなれば会社にもダメージがあると思いますし。 まあ、質問者さんが訴えない限りは、問題にならないと思えますが、質問者さんと同じ待遇で働く方が「これは問題だ!」と訴えた場合、とばっちりをうける可能性はあると思えます。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

契約書の文字が「業務委託」「業務委任」だろうが、裁判所は、労働の実態を見て、その働き方が「請負契約」「委任契約」「雇用契約」のいずれになるかを判断します。 その判断基準は、以下のような項目だそうです。 ・仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない ・業務遂行上の指揮監督の程度が強い ・勤務場所・勤務時間が拘束されている ・労務提供の代替性がある(※従事している業務が単純作業であって専門性が高くないような場合を指します。) ・報酬の労務対償性がある(※報酬が、仕事の成果ではなく働いたことそのものに対するものである場合や、報酬が時間給や日給によって定められているような場合を指します。) ・機械・器具が会社負担によって用意されている ・報酬の額が一般従業員と同一である ・専属性がある(※「その会社の仕事しかしない」というような場合を指します。) ・就業規則・服務規律の適用がある ・給与所得として源泉徴収されている なので、上記の項目にあてはまる部分が多ければ、契約書にどう書いてあろうが、裁判所は「業務委任契約」ではなく「雇用契約」だと判断すると思います。 そして、「雇用契約」だと判断されれば、労働者としての権利が発生しますので、それが契約で認められてないなら、会社は違法性を問われると思います。 ペナルティが問われるのは、会社側になると思います。また、源泉徴収されているのですから、税務調査は来ないと思えますし、たとえ来たとしても、追徴になることはないと思います。

dandanpiyopiyo
質問者

補足

ありがとうございます。 ちょっと説明不足でしたので補足させてください。 >また、源泉徴収されているのですから、税務調査は来ないと思えますし 質問文のような会社の処置に問題があった場合、反面調査などで私のほうにも税務調査が来る可能性はあるのでしょうか? ※私は他にも仕事をしている個人事業主で青色申告者です。 ご回答ですと「裁判所」の判断とのことなので、私が訴えたりしたければ、問題ないのでしょうか? 私は現状に不満はないし、雇用になればデメリットもあるので現状のままが良いのですが、税務調査はできれば受けたくないです。 (休まねばならなくなるので日給が減りますし、税理士にも別途立会の手数料を払わねばならなくなり負担が大きくなります。) 一般的に「税務調査が来るボーダー」と言われてるような額は稼いでいませんが、ランダムで選ばれることもあるそうなので、当たれば仕方ないのですが、こういうことで反面調査になる可能性があるのであれば解消しておきたいのです。もしそうなれば会社にもダメージがあると思いますし。

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