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委任契約でアルバイトをするときの留意事項

副業(アルバイト)として塾講師を検討している大手企業のサラリーマンです。 相手側には、その旨を伝え、「雇用契約でなく請負契約として働きたい」と 申し出ました。 (確定申告時にアルバイト分を普通徴収として取り扱いたい為) すると以下のようにメールがきました。 -- 採用された場合の雇用形態ですが、 アルバイト契約ではなく委任契約となります 「個人事業開廃業届」という書類を 税務署に提出していただき一事業主として仕事を 委任することになります。また年度末にはご自身で 「青色申告」をしていただきます。 ---- ご教示いただきたいのは、 (1)「委任契約」とは何でしょうか。 (2)サラリーマンでも「青色申告」はそもそも可能なのでしょうか。 (3)会社にばれることはないですか? (4)その他ケアすべき事項があれば。 初歩的な質問ですみません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)「委任契約」とは何でしょうか。 請負委任ですか、両者はほとんど同じなんですが、請負と委任の違いを言えば、 請負->なにか完成物を完成させる形態 委任->何らかの業務を遂行してもらう形態 です。今回の場合は先方は委任が形態としてあうということなんでしょう。 >(2)サラリーマンでも「青色申告」はそもそも可能なのでしょうか。 出来ますよ。ただ面倒であれば単純に白色申告で済ますことも出来ますけど、青色申告でかつ複式簿記による経理処理をすれば割とよい控除をもらえるので節税になります。 >(3)会社にばれることはないですか? それはわかりません。 少なくとも住民税は普通徴収には出来ますので会社の特別徴収の住民税額には反映しません。 >(4)その他ケアすべき事項があれば。 「人の口に戸は立てられない」といいます。意外なところからばれる覚悟はして下さい。 そしてそれを防ぐのは不可能です。「意外なところ」は予測できるわけがありませんので。

deck_hiromi
質問者

補足

白色申告=確定申告書Bで「青色」等にマルがついていない という認識ですがいいのでしょうか。 また、白色の場合役所などに別途届け出る必要は? 確定申告書Aでいつもすませてたのですが、白色申告と差異がないように思えます。添付する書類が増えますが。 そういう認識でいいのでしょうか。

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