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運送で、週6日、何年も日給で働いています。

運送で、週6日、何年も日給で働いています。 雇用契約でなく、業務委託契約だと思いますが、社員が直接同行して現場で、細かく指示命令をしてきます。 指示に従わないと、すぐクビにするような対応なのですが、 業務委託契約で、社員が直接同行して現場で、細かく指示命令することができるのでしょうか?

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

本来の業務委託というのは指示がありません。 時間も関係ないはず 詳しくは労働基準監督署に聞いてください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110988986 http://www.geocities.jp/adliteracy/gyoumuitaku.html そして現場で指示する・・ もう典型的な偽装・・でしょうね。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

前回答のなかで「労働基準法が適用されれる」とあるのは「労働基準法が適用される」です。訂正願います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

rmnjrjさん、これって雇用契約(労働契約)だと思いますが、始業時刻とか終業時刻は決っていないのでしょうか?残業代(割増賃金)は支払ってもらっているのでしょうか?年次有給休暇はあるのでしょうか? 残業代を支払ってもらっていなければ請求できますし、年次有給休暇を取得することもできます。解雇なら解雇の予告も必要です。 「業務委託契約」にこだわらず、質問文のような実態から(これが決め手です)労働基準法上の労働者であり、労働基準法が適用されれると考えた方が良いのではないでしょうか。 労働基準法違反があれば労働基準監督署に相談・申告できます。

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