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委託請負で源泉徴収表?

ここで、2・3回見たので質問します。 発注元と業務の委託契約を結んで仕事をしている人が、発注元から源泉徴収表が発行されるとか、されないという話が理解できません。 発注元からすれば、下請け・外注業者であり、外注費などで処理していると思います。 けれども、源泉徴収表がもらえるとするのならば、 給与? 私は、宅配会社さんと委託契約していますが、 発注主からの入金は、売上金として処理して、 最終的には、青色申告しているのですが・・・・ 最初にお話した、源泉徴収表が発生する場合の 委託・請負業務ってどんなことなんでしょう? ということは、契約制労働者?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

源泉徴収票は、雇用契約に基づいて支払われる給与や退職金等と、公的年金などの支給がされたときに発行されます。 又、企業などが外交員や税理士などに報酬を支払った場合は、支払調書という書類で、1年分の支払金額と控除した源泉税を税務署に報告します。 この支払調書は、税務署に提出しても、支払を受けた人に交付する義務はありませんが、任意で発行することもあります。 従って、自営業の場合は、源泉徴収票は発行されませんので、自分で帳簿に収入を記録して、それに基づいて確定申告をすることとなります。 下請けや請負でも、雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は源泉徴収票が発行されます。

nagayan-aichi
質問者

お礼

なるほど、下請け・請負でも給与として支払われるケース(契約)もあるのですね。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも源泉徴収票は、給与所得や退職所得の場合しか発行されません。 雇用契約ではなく、請負契約や委託契約に基づくもので、源泉の対象となるようなものについては、「支払調書」が発行されます。 しかしながら、源泉徴収票については、発行義務が必ずあるのですが、支払調書については、そうではありませんので、発行しないケースも多いとは思います。 「源泉徴収票」と「支払調書」の言葉の使い分けがうまくいってなくて、混乱される方は結構いらっしゃるような気はしますね(^^;

nagayan-aichi
質問者

お礼

支払調書・・・なるほど

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 >最初にお話した、源泉徴収表が発生する場合の委託・請負業務ってどんなことなんでしょう?  請負業務でしたら、例えば講演会の講師などはそれに当たりますね、講師料を受け取る時に源泉徴した後の金額が支払われ、年末に源泉徴収票が発行されます。  委託業務で源泉徴収をするケースは思い浮かばないですね。どんなケースがあるんでしょうね。  あ、余計な事ですが「表」ではなく「票」ですよ。

nagayan-aichi
質問者

お礼

おっと「源泉徴収票」ですね。 ありがとうございます。

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