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業務委託で働いた際の証明書
今まで雇用契約で働いていた会社が去年の11月から業務委託契約に 契約が変更になりました。 年収は200万円ほどあったので 変更前から自分で年金・健康保険・住民税なども払っていましたが 妊娠が発覚したので仕事を辞め、 旦那(公務員)の扶養に入る手続きをしましたが 雇用証明書がもらえないのでこれでは扶養に入れないと 断られました。 給与の振り込みの通帳のコピーを渡したのに 離職証明書がないからと言ってこれも拒否。 これ以上何を提出したらいいのでしょうか? 今までその様な事例がなかったらしく また、昨年はちゃんと源泉徴収票も提出しているので なかなか業務委託契約になった事を理解してくれません。 もちろん業務委託契約書を交わしたものを提出したり いただいた書類は提出してるのですが・・・。 このような場合、 何を提出したら業務委託(もしくは個人事業主)でも 扶養に入れるんでしょうか?
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仕事を辞めるまでの「支払い調書」 若しくは、離職票を企業に出してもらうことです。 >旦那(公務員)の扶養に入る手続きをしましたが ☆年間収入140万以上で有った場合、扶養内にはいるのは昨年の収入に対しての>自分で年金・健康保険・住民税なども払っていましたが☆今年いっぱいは支払う義務がありますが、離職した旨の証明書を区などの役所の保険課に持参すれば支払い分が幾分少なくなります。 離職時点でも、140万以上の収入があっても扶養に認めるかどうかは企業にも依るようです。 認める場合もあるし、来年からの場合も有るし。。。
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- mukaiyama
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>何を提出したら業務委託(もしくは個人事業主)でも… 個人事業主として確定申告をしているなら、「廃業届」を出してその控えを見せれば良いだけです。 用紙は開業届と同じもので、「廃業」を○で囲みます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf ふつうは 1部を郵送するだけでよいのですが、他者への証明書類として利用するには、2部作って 1部は税務署の受付印を捺して返してもらう必要があります。 税務署が近ければ持参すればよいですし、遠いのなら返信用の封筒と切手を同封して郵送します。
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残念ながら、去年は雇用契約だったので 普通に確定申告しましたが 業務委託契約になってからはまだ確定申告してません。 もちろん、来年2月までにはするつもりですが。 やはり来年確定申告するまで扶養って入れないんですかね。 税金上の扶養は今年は無理だとしても 扶養手当てがもらえるのと 国保と年金の支払いが減るとめちゃくちゃ助かるのですが。
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コメントありがとうございました
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支払い調書や離職票は 業務委託でも出してもらえるものなんですか? 会社からは離職票はないって言われました。 契約更新をしなかったのでそれで仕事は終わりました。 今年は6月で仕事辞めたので まだ年収140万には到底届いてません。 多分、80万ぐらいです。 住民税は一年払うのは知ってますが 国保と年金も一年なんですか? 来年1月になったら扶養に入れますか? それとも振り込み用紙が終わるまでの3月まででしょうか? 1月には子供が生まれるし これからお金もかかるので少しでも節約したかったので。 扶養はいつでも入れるって聞いてたので すぐ仕事辞めちゃったので後悔してます。 業務委託は雇用保険もないし 退職金も産休も給与保障もないので・・・。